起業した年の確定申告でできる節税対策は?個人事業主と法人で徹底解説

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

「起業したけれど、確定申告ってどうすればいいんだろう?」

「少しでも利益につながるように節税したい」

今まで会社勤めだった方の中には、確定申告をしたことがない方も大勢いるでしょう。

しかし、個人事業主になったり法人を設立したりすると、その代表者としてきちんと確定申告をしなければなりません。

確定申告は決して簡単なルールではありませんが、基本を押さえて正しく手続きすれば無用なトラブルを回避できます。また、やり方しだいでは節税も可能です

起業支援のプラットフォームとしてさまざまなビジネスの立ち上げに関わってきた立場として、確定申告についての正しい知識をお教えいたします。

この記事を読めば、起業した年のはじめての確定申告も怖くありません。できるだけわかりやすく解説しますので、確定申告のやり方に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

起業したら確定申告が必須

会社員として働いている間は、特別な事情がない限り会社で年末調整を行い、会社員は確定申告を行う必要はありません。

しかし、開業して個人事業主になった方や、そこからさらに法人化の手続きを済ませた方は、年に1回必ず確定申告を行い、納税額を確定させる必要があります。

個人事業主の場合は、1月1日~12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日~3月15日までの間に申告を行い、納税額を確定させて納めるという流れです。また、源泉徴収がある場合は過不足についての納税または還付を受けることが必要となります。

法人の場合は法人が設定している決算月に確定申告を行います

同じ確定申告でも、個人事業主と法人化している場合とではその申告の仕方が異なります。ご自身の立場だとどういった手続きが必要になるのかについてきちんと把握し、正しく手続きを済ませることが重要です。

確定申告は納税に関わる重要な手続きです。内容に問題があればその修正に余計な時間を取られることになってしまいます。また、悪質だと判断された場合はいわゆる「脱税」として罪に問われる可能性も捨てきれません。

個人事業主は申告方法で税制の優遇が変わる

個人事業主の確定申告で重要なのは「青色申告」と「白色申告」のふたつの申告方法がある点です。

わかりやすく説明すると、青色申告のほうが少し手間のかかる条件が設定されているのですが、税制で優遇を受けられますので節税につながります。

「優遇を受けられるのなら絶対に青色申告のほうがよいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、青色申告は原則として複式簿記での帳簿記帳が必要であり、必要書類も白色申告よりも多いため、難易度は高くなります。

青色申告について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページに記載がありますので確認してください。

参考:国税庁 No.2070 青色申告制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

国税庁のホームページでは確定申告だけでなく、納税に関するさまざまなルールについての説明や、よくある質問をまとめたページもあります。個人事業主・法人代表として税金で不明な点があれば調べてみましょう。

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起業して個人事業主になった方の確定申告

はじめて開業し、個人事業主になった方は、確定申告について不明な点が多く、悩んでいるのではないでしょうか。

トラブルなく確定申告をおこなったうえで可能な限り節税を考えているのであれば、押さえるべきポイントがいくつかあります。

開業の手順と開業費の計上

開業のための手続きは、第一に「税務署への開業届の提出」からスタートします。

事業の開始から1か月以内に手続きが必要になりますので、下記のURL(国税庁)から用紙をダウンロードして、必要事項を記入して提出してください。税務署でも用紙はもらえますが、ダウンロードした方が手間がかからないでしょう。

参考:国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

なお、前述の青色申告制度を適用したいと考える場合は、開業届の提出と一緒に所得税の青色申告承認申請手続きもしておくとよいでしょう。こちらは開業から2か月以内に提出することが必要です。

参考:国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

税務署での手続きは以上になりますが、まだ開業に必要な手続きは残っています。

都道府県税事務所および市町村に対しても「事業開始等申告書」の提出が必要です。自治体によって事業開始に関する届出の名称や手続きは異なります。そのため、疑問点があれば開業届を提出する税務署や管轄都道府県税事務所、市町村役場などに問い合わせてください。

また、開業にともなって従業員を雇用したい場合は、労働保険に関する手続きが必要です。

参考: 厚生労働省 労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

公的な手続きについては以上となります。

もちろん、ご自身の国民健康保険および国民年金への加入手続きや事業用口座の開設、小規模企業共済への加入などの手続きも重要です。

さて、開業にあたっては、さまざまな準備をともないます。その準備には少なからず出費が必要な場面もありますが、ここで重要なのが「開業費の計上」です。

開業費とは、文字どおり開業に必要な物品の購入(ひとつ10万円未満))や調査費用などで支払った金額を計上する、繰延資産の勘定項目の一種になります。

「え、費用じゃないの? 」と思われるかもしれません。しかし、多額の出費になるケースもある開業費は、その出費した年度に必ずしもその金額に見合った収益を得られるとは限らないため、単一年度での費用計上ができません。

そのため、繰延資産として計上しておき、毎年「開業費償却」という費用として取りくずすことになります。

開業のために支払った金額の多くを開業費として計上できますので、その証拠となる領収書などの書類はきちんと保管しておきましょう。

開業後は3月15日までに確定申告を

開業後、控除金額を超える年間所得がある場合には、3月15日までに確定申告が必要です。

確定申告は「年間の所得に応じた納税額を確定する」目的があります。個人事業主の所得を計算するには、収支を把握する必要があるため、税法に則った帳簿をつけておくことが必要です。

その帳簿に記載されている内容を、「所得税青色申告決算書(青色申告の場合)」もしくは「収支内訳書」(白色申告の場合)にまとめてください。

確定申告では、これらの書類と必要事項を記入した「確定申告書B」や、控除の証明となる書類を用意します。

申告書のダウンロードや書き方などの説明については、国税庁のホームページに詳細があります。

参考:国税庁 所得税の確定申告

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

必要書類の準備が整ったら、それらをまとめて所轄の税務署に提出してください。窓口に直接持ち込むこともできますが、郵送や電子申請の方が便利です。

個人事業主の確定申告は税金対策になる

個人事業主は申告するべき所得がある場合には確定申告が必須ですが、確定申告をすることでさまざまなメリットがあります。

たとえば、起業した年の確定申告であれば、「会社員時代の給与所得に準じた源泉徴収」があるのではないでしょうか。

2022年の4月末まで会社員として働いて、その年の6月に起業した場合、1月~4月の間に会社で働いていた間の給与所得には、源泉徴収として納税予定の一部が差し引かれています。

この年の確定申告は「4か月間の給与所得+7か月間の事業所得」を合算して申告しますが、ポイントになるのは事業所得がマイナス(赤字)など少ないケースです。

確定申告では、源泉徴収などであらかじめ納税額がある場合、確定申告で確定した納税額がそれを下回っていた場合は差額を還付してもらうことができます。

参考:国税庁 【確定申告・還付申告】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

なお、この場合の確定申告には、源泉徴収票の内容の転記が必要となります。忘れずに前職の会社から受け取っておきましょう。

また、青色申告では「赤字の翌年以降への繰り越し」も可能です。

たとえば2022年分の赤字が100万円だった場合、2023年分で黒字が150万円になったら前年分の赤字100万円と相殺することで2023年分の課税所得は50万円になり、100万円分の所得税を節税できます。

ほかにも、確定申告書は対外的に事業所得を証明する書類としても活用可能です。

ただし、個人事業主は住民税と国民年金、国民健康保険料を自分で納める必要があります。

保険料や医療費、ふるさと納税などに関する書類は税金対策に必要になりますので、必ず保管しておきましょう。

法人化した方の確定申告

起業後、さらに「法人化」した場合だと、個人事業主としての確定申告とは少し異なる手順になります。

法人化の手順

個人事業主から法人化する場合は、まず会社名や事業目的といった会社の基本事項を決めて、定款を作成します。

定款について公証人による認証を受けたら、法務局で登記申請を行ってください。なお、株式会社ではなく、合同会社のような持分会社となる場合であれば、定款の認証は不要です。

あとは、登記事項証明書(登記簿謄本)と法人の印鑑証明書を取得すれば、最低限の手続きは完了します。

法人化した年度の確定申告はふたつある

法人化したら、法人としての確定申告をすることになりますが、法人化1年目の場合は「法人の確定申告+個人事業主としての確定申告」のふたつが必要です。

たとえば、個人事業主が2022年の5月1日に法人化した場合、その年の4月30日までは個人事業主だったことになります。そのため、4か月間の個人事業主としての事業所得を、5月以降の法人の確定申告とは別に申告しなければなりません。

法人としての確定申告は、事業年度の終了から2か月以内に行う必要があります。詳しくは下記の国税庁ホームページに記載があります。

参考:国税庁 法人の方

https://www.nta.go.jp/users/hojin/index.htm

なお、法人化した場合は「個人事業の廃業手続き」をしましょう。

理由はいくつかありますが、個人事業で生計が成り立たない場合に青色申告特別控除が適用できない可能性があることや、個人事業と法人の事業内容が同じ場合に利益相反となって会社法に抵触する可能性があることなどが挙げられます。

税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業後1か月以内))」「青色申告の取りやめ届出書(青色申告していた場合)」「事業廃止届出書(消費税の課税事業者であった場合)」の3種類を提出してください。また、都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」を提出することも必要です。

必要書類等は国税庁のホームページに記載があります。

参考:国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

法人化したら税制が大きく変わる

法人化した後の確定申告では、納めるべき税金の種類や、受けられる控除の種類など、適用される税制が大きく変わる点に注意が必要です。

個人事業主の場合は「所得税・住民税・個人事業税」の3種類を納税していましたが、法人化後は「法人税・法人住民税・法人事業税」の3種類になります。

法人化して役員報酬を受け取ることによって、青色申告特別控除ではなく「給与所得控除」が適用されます。

給与所得控除は報酬額があがると受けられる控除も大きくなります。そのため、最大で1,950,000円の控除が受けられる給与所得控除は、大きな節税につながります。

参考:国税庁 給与所得控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

ただし、このルールを適用するためには役員報酬に関して「定額同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与(同族会社でない場合)」のいずれかの条件を満たす必要があります。

また、会社設立2期目までは消費税が課税されないという点も、法人化による節税です。(ただし、事業開始月から6か月経過するまでの課税売上高が1,000万円を超える場合は翌年度から消費税の納税が必要となります。

参考:国税庁 納税義務の免除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

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起業直後の確定申告の相談はドリームゲートまで

起業した年の確定申告は、今までとはルールが大きく変わることで混乱してしまう方も多いでしょう。

正しく申告できれば大きな節税になるケースもあります。しかし、税制の優遇を受けるためにはその制度をしっかりと理解する必要があり、はじめての確定申告では簡単なことではありません。

確定申告にミスがあれば、受けられるはずだった優遇を受けられないだけでなく、修正申告を求められるなど手間が増える可能性もあります。

そのため、起業直後の確定申告は、専門家のサポートを受けることが重要です。

起業した年の確定申告でお悩みの方は、ぜひ日本最大級の起業支援プラットフォームであるドリームゲートまでご相談ください。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局 月見里

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
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