起業・経営FAQ:副業での収益は白色申告でしかできないのでしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

会社員として働いています。本業で培ったITスキルを活用して、土日に副業をしています。

ありがたいことに副業のほうで収益が出てきました。収益としては200万程度です。ここで1つ質問があります。

ネットなどで調べると、確定申告を行う際、副業分は雑所得として扱われるとの記載がありました。

この場合ですと、白色申告しかできないのでしょうか?

回答:年収300万以下の副業であっても、しっかり記帳すれば青色で確定申告ができます。

この質問への回答者

星野 裕司(ほしの ゆうじ) / セカンドブレインコンサルティング
シニアの起業についても積極的に支援される中小企業診断士の星野さん。大学時代、ヨット部で鍛えられた精神力で納得出来るまで事業の相談に乗ってくれます。

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副業=雑所得=白色申告というお考えだと思います。

「副業=雑所得=白色申告」と言われている理由についてお話します。これは副業300万円問題に起因しているかと思います。昨年、国税庁が、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」と通達を出しました。

しかし、多くのパブリックコメントが出され、国税庁が通達を大幅に修正しました。結果は、「本業・副業で判定するのではなく、帳簿書類の保存の有無、つまり記帳あり・記帳なしで判定する」ということです。

話が長くなるので簡潔に示すと、国税庁が節税防止をしようとしたが、世論に負けて、緩和したとういうことです。

事業所得は、損益通算ができます。給与所得+事業所得=総所得となり、総所得に対して所得税がかかります。事業所得が増えるので、総所得が増え、結果、所得税が増えます。

しかし、事業所得がマイナス(赤字)だと、給与所得+(▲事業所得)ですから、総所得は、給与所得よりも少なくなるので、所得税が減ります。そこで、多くの経費を計上して、事業所得をマイナス(赤字)にして、この方法で、節税する個人事業主が増えてきたようです。これを面白くないと思った国税庁は、「年収300万以下は、事業所得ではなく、雑所得」と通達を出しました。

雑所得は、損益通算が出来ないので、副業をマイナスにしても、所得税は下がらない、というロジックです。さらに、雑所得は、白色申告しかできないので、税額控除に限りがあります。国税庁は、このような節税をしにくくしたかったわけです。しかし、年収300万以下の副業であっても、しっかりと記帳すれば、事業所得でもよい、ということに修正しました。以上が、概略です。

ですので事業所得として、青色申告していただいて大丈夫です。

所得=収入ー経費ですので、いかに、経費を計上するかで、事業所得が変わり、総所得がかわります。所得税も変わります。

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