起業・経営FAQ:高齢のパートナーからの資本金の相続について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

私とビジネスパートナーで150万円ずつ出しあって、有限会社を設立しました。
しかし相手から「もう私は高齢だから、会社からはずしていいよ。」と言われ、登記簿上は私ひとりだけの会社になりました。

ところが、定款には資本金を半分ずつ出しあったと記載されてます。
これが後で相続などで問題になる可能性はありますか?

回答:会社の株式(出資金)は相続税の対象になります。

この質問への回答者

中田 哲也(なかた てつや) / 東京会計総合事務所 / 中田哲也税理士事務所
フットワークの軽さは、アドバイザーNo1。その人柄で、相談者の方には「何でも相談できる、頼れる兄貴分」との評判も高い。「専門家に相談するのは苦手…」という方。一度中田さんへご相談を!!

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会社の株式(出資金)は相続税の対象になります。

高齢のパートナーに相続が発生した場合、パートナーの相続人が株式(出資金)を引き継ぐことになりますので、その相続人に相続税が発生します。
ご親族との話し合いや遺言などによって、質問者様が株式(出資金)を引き継ぐという事も可能です。その際は引き継いだ質問者様が相続税を負担することになります。

まずは株価の評価をしてみてください。そして、生前に株の持ち分の贈与や譲渡(売買)などをして、質問者様の持ち物にしておいてもらうと良いでしょう。
評価額も高くなく、相続税がかからずに、パートナーの持ち分を遺贈してもらえるという事もあり得ますから、持ち分の評価と定款の持ち分の払い戻しの有無を確認されると良いと思います。

株価を評価してみて、相続税の基礎控除より高い金額であれば相続税が発生しますので、パートナーの方の相続人が申告を行う必要があります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-kisokoujo/ 
評価して相当な金額になるようであれば、相続の申告は行なわなくてはなりません。

ずっと損失の会社であれば株価が付かないケースもありますが、儲かってきている会社では高くなる可能性が高いです。儲かり続けると更に株価は上がりますので、早めに対策された方が良いと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/41.htm
株式評価は少し複雑ですので、専門家にご相談されることをおすすめします。

問題は定款の規定です。持ち分を払い戻した場合と、そのまま相続人が継承した場合によって扱いが変わってきます。死亡した出資者に払い戻す旨の規定がある場合は、払い戻さないと法律的に相続人とのトラブルになることが予想されます。
顧問税理士さんなどに事前に相談をして、慎重にご対応されると良いと思います。
放っておいて後で問題になってから対応すると、加算税がかかったり裁判になったりするケースもありますので、ご注意いただければと思います。

有限会社の場合は、正確には持ち分という事になりますが、決算書等から株価を計算することになります。
http://chester-tax.jp/dictionary/category03_13/dic9_229.html
払い戻しの場合は払い戻しの金額を基準にしますが、そのまま継承する場合は一般の株式会社と同様な方法で評価いたします。定款の規定を一度ご確認頂けるといいと思います。

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