起業・経営FAQ:請求書発行、メールのみでOK?原本の郵送は必須?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

はじめまして。
私は個人事業主としての起業を予定しています。

近々、受注見込みがあるのですが、顧客との請求書などの書類のやり取りはメールだけで可能でしょうか。必ず原本の郵送が必要になりますでしょうか。
できれば、メールだけで書類(見積、注文書、請求書)のやり取りを完了させ、郵送の手間や経費を省きたいと考えています。

回答:メールのやり取りのみで完結しても問題ありません。

この質問への回答者

関根 ゆり(せきね ゆり) / 関根会計事務所/ユリーズ経営財務コンサルティング
起業家オーディションの審査員経験を持つ関根アドバイザー。数多くの起業家に関わってこられたご経験と起業の事業計画作成経験が豊富です。想いをのせた事業計画を作りたい方には最適なアドバイザーです。

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お客様との請求書などの書類のやり取りは、メールにPDFファイルを添付する等での完結で法的に特に問題なく、必ずしも原本の郵送は必須ではありません。
実際に私も、最近は請求書のやり取りはメールのみで行う場合も多いです。

税務上では、電子帳簿保存法、がというものがあり、もともと紙で保存していた文書・書類を、スキャナでイメージファイル化して、電子ファイルとして保存してもよいということになっています。
以下の各URLをご参照いただければと思います。
(帳簿・書類の保存期間、電子保存に関する税務署長への事前承認申請、についての国税庁のページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf

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