知的財産:Vol.52 日本人がいくところにニセモノあり!?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
日本国内で著名な 焼酎のブランド名が、中国で第三者により商標登録出願された報道がされました。そして、その出願に、日本人が関与している可能性があるようです。外国で商 品を販売するか否かに関わらず、自分の商品を真に著名にしていきたいという夢をお持ちなら、海外であれ日本人が商売をしそうな地域すべてが戦場だと思って いただく必要があります。海外での商標権の取得を含めたブランド戦略の一端をご説明します。

誰でも外国で商標登録出願ができてしまうの?

 パリ条約とい う、世界中のほとんどの国が加盟している条約があることをご存じでしょうか。この条約の締結国の国民であれば、他の締結国で商標権を得ることができます。 一部、商標を実際に使用することを条件に登録を認めるという国もありますが、ほとんどの国で、その国の中でその商標を使用していなくても、商標権を得られ る可能性があります。

 例をあげてに説明すると、私がまだ営業拠点を中国に何も持っていない状態でも、「よし、中国でもこの名称の商品を売 ろう」と思えば、商標登録出願ができ、商標権を取れるかもしれないということです。

 

他人の商標を勝手に出願していいの?

52-1 このような話をすれば、こんな疑問がわいてくると思います。それは、日本国内で著名になっている商標を、正規ではない第三者が、 勝手に他国で商標権を取得できるのでしょうか?ということ。これに関しては、パリ条約で制限が設けられており、ある国の商品の販売代理人が、無断で他の国 で商標権を得た場合、その無断で得た商標権の無効を求めることができます。

 もちろん、第三者が勝手に商標登録出願をした国で、その商標が すでに消費者に知られているような場合も第三者の排除が可能です。しかし、実際には、不正規な第三者による他国での商標登録出願が、後を絶たないのが現実 で、その不正規な出願に日本人が関与しているケースも多々あるようです。実際の現地での販売も、「今、日本で大ヒット中の○○○、初上陸!」のような キャッチコピーで、第三国で堂々と売られています。

 最近の事例では、鹿児島の芋焼酎の希少銘柄として知られる「森伊蔵」等の銘柄が、中国 で勝手に商標登録出願されたりしており、正規メーカーからすれば偽物が製造され市場に出回る恐れがあるので、対処に追われているようです。

 

他人の商標権を取り消すのは大変?

 第三国で、第三者によってなされた商標登録出願が、第三国 で登録になってしまうケースは、多々あります。なぜなら、あまり有名ではない商標だと、その国の特許庁も、日本など他国の状況までは考慮せず、登録させて しまうからです。正直言って、一旦登録されてしまうと、その登録を取り消すことは、想像以上に大変なことです。

 まず、日本の特許庁にあた る役所に、訴訟に準じた訴えを起こさなければならず、外国で裁判を起こすとなると、費用も手間も膨大に掛かってしまいます。

 また、次に事 例を挙げますが、正規な手続により商標権を第三者に取得された場合、その第三者の商標権を取り消すことができないケースもあり、日本国内での正当権利者と いっても、安心できるものではありません。

 

正規でない他人の権利をつぶせない?

52-2 「クレヨンしんちゃん」の中国語表記が中国で商標登録され、日本の正規品を中国で商品を販売しようとしたところ、中国での商標権 を持つ企業から商標権侵害として問題にされ、日本の正規企業が中国から排除される事件が起きています。
この事件は、第三者の中国での商標権をつぶ すどころか、逆に返り討ちを受けてしまったケースです。このケースでは、日本側の正当権利者が中国国内でしっかり権利を取得しておかなかったり、中国での 第三者の商標登録出願にしっかり対処しなかった結果だと考えられます。このような状態に陥ってしますと、自社の損害は甚大で、今更、「中国で商標登録出願 をしておけば・・・」と言っても後の祭りです。だからこそ、自社の商品の販売が見込まれる国では、多少金銭的な無理をしてでも、最初から自ら商標登録出願 をしておくことをオススメします。出願方法と費用は、次に記します。

 

外国での商標権の取得方法(その1)

 まず、ほとんどの国で行える方法として、権利の欲しい国への直接出願があります。ただし、現地の弁護士なり弁理 士なりの代理人を介しての出願となります。最近は、どこの国でも、日本語ができるスタッフを置く事務所がありますので、そちらにお願いするのが、スムーズ でしょう。もし、その時に、日本での商標登録出願から半年以内であれば、その旨を現地に伝えるようにしてください。日本の出願日を判断基準にして審査をし てくれる可能性があるからです。費用は国によって異なりますが、登録までに10万円から40万円くらい掛かると考えておきましょう。

 

外国での商標権の取得方法(その2)

 また、前述したような希望国を狙い撃ちにするのではな く、国際事務局に国際出願を1つ行うことで、複数国で権利が取れる制度もあります。こちらは、条約締結国に限定されるので、すべての国というわけではあり ませんが、アメリカ、ヨーロッパ、中国など、主要な国は加盟していますので、上手に活用していただけたらと思います。ただし、この国際出願の場合、日本での 出願又は登録をしている事実が必要です。出願と言っても最終的には登録になっている必要がありますので、注意してください。費用的には、国際事務局経由で すので、その分の経費が掛かります。スムーズに行くと、現地の代理人を必要としませんので、その分安くなります。いずれにしても、どこの国で権利が欲しい かで、費用は変わります。

 

商標権に頼らないブランド保護方法はないの?

52-3 日本国内で不正競争防止法があるように、諸外国でも、それに準じた保護制度はあります。これは、パリ条約で保護が義務付けられ ているものです。その他、WTO加盟国では、パリ条約よりも踏み込んだ保護が図られています。つまり商標権は、一番強い保護制度で守られている絶対的な権 利だと言えます。そんな権利を、他人に押さえられたら、覆すことは本当に難しいのです。

 いずれにしても、後手になればなるほど、問題が山 積し、時間もお金も掛かってしまいます。初動が肝心だと思ってください。

 「お金がないから、後回しにしていた」そんな言い訳は、国際的に は全く通用しません。常に先を見据えた経営を行って頂きたいと思います。

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