登録免許税

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執筆者: ドリームゲート事務局

登録免許税は国税のひとつである。会社設立には登記申請をする必要があるが、登記申請を行う際に登録免許税納付用台紙という書類が必要になってくる。この台紙に収入印紙を貼付し、株式会社設立登記申請書と共に提出するのだ。登記申請書の余白に貼る方法もあるが、もし申請書に不備があった場合などに備えて、この納付用台紙を使用する。税率を掛けた指定の金額分の印紙を貼付することで、登録免許税を支払ったことになるのである(消印はしない)。

株式会社を設立する際に登録免許税として支払うのは、資本金の7/1000に当たる金額だ。しかし、株式会社の場合最低でも15万円は支払う必要がある。また資本金を増加させる場合や登記の変更をする場合にも、登録免許税がかかってくる。
会社の登記の他にも、商標や特許の申請や登録の際にも印紙が必要になることがある。これは収入印紙ではなく特許印紙という別な印紙を必要とするので注意が必要だ。種類によって税率や課せられる税の基準額(課税標準額)も異なっているので、注意しておきたい。

登録免許税は、土地や建物といった不動産購入時による、登記をする際に必要になる。土地や建物の所有者は売買によって名義が変更されるが、この登記を申請しなければならないのだ。
しかし同じ名義変更でも、対象が新築建物なのか中古なのかでは税率が変わってくる。また土地は平成25年3月31日まで、軽減された税率で計算することができる。新築建物を除き課税標準は固定資産税評価額で、新築建物は登記官が定めるとされているが、土地の税率は20/1000であるが軽減税率は15/1000だ。中古建物に供する土地を売却する際は20/1000である。それに対して個人が住宅用家屋を新築し居住した場合は4/1000であるが、軽減税率として1.5/1000(所有権保存登記)となる。

登記は会社設立や不動産売買以外にも、相続や贈与、あるいは不動産所有者の住所や氏名変更時などでも発生し、税率はそれぞれ異なる。その他に、ローン完済によって不動産担保がその意味を解消した場合に抵当権を抹消する場合も登記が必要だ。
登記手続は手間がかかることもあり、専門家である司法書士に任せるのが一般的だろう。

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