信用保証協会とは

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

「信用保証協会」は、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。

中小零細の事業者が金融機関から資金を調達しようとしたとき、中小零細であるため、信用が低く融資を断られるケ―スが多発してしまうと、頑張ろうとする中小零細事業が育たなくなってしまいます。

そこで、この信用の低さを信用保証協会の「信用保証制度」を使うことで、カバ-し、中小零細事業者の資金調達をスムーズにします。
具体的には、信用保証料を支払い、信用保証協会の「信用保証」をしてもらいます。万が一、事業者が借入返済できなくなった場合は、信用保証協会が事業者に代わり、金融機関に借入返済をします。

ここで事業者は、借入債務が免除されたわけではなく、金融機関に代わり、信用保証協会から取り立てを受けることとなります。

あくまで、「信用保証制度」は中小零細事業者の資金調達をスムーズにすることを目的としており、借入返済ができなくなった中小零細事業者の救済措置ではありません。

前掲の“制度融資”はこの信用保証協会の「信用保証制度」を使うことを前提として設計されています。

現在、信用保証協会は、各都道府県を単位として47法人、市を単位として5法人(横浜、川崎、名古屋、岐阜、大阪)、全国であわせて52の法人が設けられています。

■ 利用できる事業者の企業規模(資本金・従業員)
資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が、次に該当する方が対象となります(個人事業主の方は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります)。

業種 資本金 従業員数
製造業等
(運送業。建設業を含む)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
医療法人 (条件なし) 300人以下

■ 利用できる業種
ほとんどの商工業の業種についてご利用になれますが、農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人等は除かれます。

■ 責任共有制度
平成19年10月1日より、全国の信用保証協会と金融機関の間で「責任共有制度」が導入されました。
責任共有制度導入前の信用保証協会保証付き融資は、中小企業者の借入金額に対して信用保証協会の保証割合を100%としてきました。

しかし「責任共有制度」導入後は、信用保証協会は80%を保証し、金融機関が残りの20%のリスクを負い、リスクを信用保証協会と金融機関で共有することとなりました。

いままで、金融機関はあまりにもリスクを負っていなかったので、責任を共有したわけです。しかし金融機関はリスクを負うようになり、この制度の導入前より審査が慎重になったともいえます。

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