家族や親せき間での貸し借りに必要なもの

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

家族や親せき間での貸し借りに必要なものとして、以下の2点があげられます。

●かならず通帳に記録が残るようにする
●金銭消費貸借契約を結ぶ

この2つのポイントはおさえたとして、実際に貸し借りを行う際の取り決めとして、以下の2つのことを決めましょう。月々返済する約束であれば返済予定表も作成しておくことをお薦めします。

 ・返済期間(月々返済か、一括返済か等)
 ・利息とその支払い方法

■■■(例)金銭消費貸借契約書 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
貸主     (以下、「甲」という。)と
借主     (以下、「乙」という。)
との間において次のとおり金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結した。
第1条(貸借)
甲は、乙に対し、金3,000,000円也を、貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。
第2条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年××パーセントの割合とする。
第3条(弁済)
乙は、平成23年●月●日から毎月28日限り金×××円を計●●回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座に振込をして支払う。
第4条(遅延損害金)
 乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条(期限の利益喪失)
乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。
1.1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。
2.乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。
3.貸主に通知せず借主が住所を移転した場合
第7条(合意管轄)
本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。
平成23年●月●日
甲(住所)
 (氏名)
乙(住所)
 (氏名) 
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