交際費

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

交際費については、会社と税務署との間で認識に相違があることが多い。
資本金が1億円を超える大企業が計上する交際費は、全額損金(経費)扱いされない。交際費は税務署からも厳しく確認される項目なので、その考え方には注意が必須だ。ただし性質上、「広告宣伝費にできる」「会議費にできる」といった場合もあるので、併せて注意しておきたい。

交際費との線引きが曖昧なものの一つとして、「福利厚生費」が挙げられるだろう。例えば取引先の社長令嬢の結婚祝儀は交際費でも、従業員の出産祝いは福利厚生費であるといった具合だ。最近では取引先(社内だけの場合を除く)との飲食で、その額が1人当り5000円以下である場合は「交際費」の範囲から除外することができる。こうした金額の基準についても、覚えておきたい。

交際費の範囲としなくても良い項目を挙げると、いくつかにまとめる事ができる。

■従業員の慰安目的に必要な経費
社内運動会や慰安旅行など。これらは、福利の範囲内である。
■5000円ルール
取引先との飲食で、その額が1人当り5000円以下である場合。
■広告費となるもの
カレンダーや手ぬぐいなどに事業所名を印刷し、取引先などに配布する際の経費
■会議に必要経費
茶菓子やジュース、弁当などは会議費になる

5000円ルールを使う場合には、飲食の日付や参加したメンバーの名前、人数、店名、店の所在地とあわせ、金額が分かる書類の保存が必要だ。領収書にメンバー名を記して保存する。
 ※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

また資本金が1億円以下の会社では、交際費とされる経費のうち年600万円までの部分の90%を損金扱いすることができる。そのため交際費が年間700万円あったとすると、まず100万円は経費扱いされない。そして残り600万円のうち10%(60万円)も経費として損金算入されないのだ。つまり600万円を超えると、540万円しか損金と認めてもらえないことになる。
このとき会計上は700万円を交際費としていても、税務上では540万円とされる。それ以外の160万円は、所得に加算されて課税対象となるのだ。

縛りのある交際費勘定の元帳に目を光らせ、福利や会議費とするものがないか再度チェックを行うことは、決算時に必要となるだろう。また福利厚生費としたくても、従業員への現物給与とされてしまう場合もあるので注意したい。交際費の線引きは非常に難しいので、慣れるまでは専門家に確認することも重要である。

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