業務時間外に自作したシステムを勝手に会社が二次利用していました

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

前の会社に勤めていたさいに、自身の部署の業務の効率化のためのシステムを自作しました。システムの開発に会社からの関与は一切なく、休日や帰宅後などの業務時間外にすべて一人で作成しました。

しかし私の退職後に、会社が私への相談無しでシステムをコピーして持ち出し、それを元に新たなシステムを開発しているようです。

元々会社の業務の効率化のためのシステムではありましたが、開発者は私なので、システムの著作権は私にありますか?

その場合、誰に対してどのような権利を行使できるのでしょうか?

 

回答:著作権は、創作者である質問者様に帰属します。

この質問への回答者

秋元 啓佑(あきもと けいすけ) / 三和法律特許事務所
会社設立前後の法務に強く、契約書作成、知財問題、その他多岐にわたる法的トラブルの回避を得意とするアドバイザーです。

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資料などの具体的な拝見をしておりませんので、あくまでいただいた内容を前提にお答えします。

著作権は、創作者である質問者様に帰属します。

  • システムの開発に会社はまったく関わっていない
  • 会社からの命令・要請はなく、休日や帰宅後にひとりで作成

著作権法上の職務著作の規定との兼ね合いになりますが、会社の職務著作とみるのは難しいでしょう。就業規則なども確認すべきですが、まずはこの理解でよいと思います。

他の人がこのシステムを使用するには、質問者様の許諾を得る必要があります。質問者様からは、使用の差止めや損害賠償ができる可能性があります。損害賠償の対象は、個人というより会社に対しておこなうことになります。個人”も”ということでしたら、指示した者と実行行為者双方になります。

 

立証のハードルとして高いのは

  • 著作権者であることを示す事実
  • 著作権侵害をしていることを示す事実

です。 著作権侵害の事実などの確認のために、事実の裏付けとなる証拠を収集しましょう。質問者様がプログラムを作成したことを示す、直接/間接の証拠が必要です。 会社が使っているプログラムが、質問者様の作成したプログラムをベースにしていることの証拠も必要です。ログ、メモ、メールなどあらゆるものが証拠になります。

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