特許申請中のサービスについて商談をするさいの契約について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

個人事業主としてサービスを開発し、ビジネスモデル特許として申請しています。近々法人を設立する予定です。とある企業と商談をすることになったのですが、特許の内容についてどこまで話していいのか、結ぶべき契約や時期などについてお聞きしたいです。

 

回答:NDA(秘密保持契約)を作成しましょう。

この質問への回答者

大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。

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一般的に初期の商談ベースの段階では、たとえば自社のHPやパンフレットなどで広く公開している内容で営業トークを進めることになるべきかと思います。この内容であれば、NDA(秘密保持契約)も不要です。しかし、まだ全く情報公開されていないとなると、通常の営業トークの内容も機密情報となります。

商談には、NDAが必要です。「マネされたら終わり」という状況にあるのだとすれば、NDAの締結を先行させるべきです。NDAに盛り込むべき内容は、

  • 秘密情報の範囲
  • 機密保持義務を負う者の範囲
  • 使用目的
  • 有効期間
  • 損害賠償

などです。一般的な雛形はネットでも拾えますが、内容は精査した方がよいでしょう。

契約を結ぶ時期については、法人を主体とするのが望ましいです。もっとも、サービスの開始は先行して行っても問題ありません。サービス導入が決まった段階で、契約書を差し入れるという順序になります。サービス導入検討中の段階では、契約書を差し入れることはできません。

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