歩合制、出来高制の給与形態について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

従業員を雇用する際の給与形態について質問があります。
・従業員への給与形態が完全歩合制であっても、拘束時間が発生する場合は、(都道府県の最低賃金時給)×(拘束時間−休憩時間) の給与は保障されなければならないのででしょうか
・保障しなければならない場合、A[歩合給+その他の手当ての合計] 又はB[(拘束時間−休憩時間)×最低賃金時給]  の金額が大きい方を支給することは問題ないでしょうか?
・上記の保障をする際、月払いで給与を支払う場合は、A、Bの1ヵ月の合計金額を比較すれば宜しいでしょうか?
・歩合制の場合C、従業員が全員歩合制の場合で、CがBを上回る場合、Cに満たない従業員にもCの給与を保障しなければならないのでしょうか?

回答

・歩合給について
歩合給を取り入れても、最低賃金は適用されます。労働者である以上、最低賃金を支払う義務が、会社にはあります。
例えば愛知県の最低賃金は、時給683円で1日8時間労働、月に22日稼動ならば683×8×22=120,208円となります。この部分を、例えば1時間2,000円のお金を本来は支払うと考えていたのなら、120,208÷2,000=約60月60名までは、最低賃金の固定給。それを超えれば、1名に つき2,000円の歩合給を付けるようにすれば良いのではないでしょうか?

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