個人経営でアルバイトを雇用する際の社会保険

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

個人事業を手伝ってもらうアルバイトスタッフの雇用を考えております。
1日5~6時間で週3日間、週20時間以内で働いてもらう予定です。
週20時間以内の雇用の場合、個人事業者としては、A)労災保険のみでB)雇用保険やC)健康保険、国民年金などは考えなくてもよいのでしょうか。
また20時間を越すとその時点から雇用保険、健康保険、国民年金に加入することになるのでしょうか。
個人事業者で雇用が5名以下ですが、従業員はどうすれば健康保険&国民年金に加入できるのでしょうか。

回答

労災保険については雇用側が個人でも法人でも、給与の支払が発生すれば加入の必要性があります。パートアルバイトの労働時間や日数にも関係ありません。
雇用保険は週の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、1年以上継続雇用の見込がある場合のみ加入が必要です。30時間以上の場合は雇用期間に関係なく加入が必要です。
健康保険と厚生年金(国民年金は個人事業主ご本人が加入されるものです)は週の労働時間および日数が、正社員の4分の3以上であれば加入が必要です。ただし、まずは事業所として、健康保険・厚生年金の適用手続をすることが必要です。
個人事業主の場合は、対象となる従業員の過半数が加入を希望した場合のみ事業所としての適用手続をすることになります。過半数ということですから、従業員が1名の場合は適用できない場合が多いようです。

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