繁忙期のみアルバイトを採用したい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

妻が個人事業を始めますが、忙しい時だけアルバイトを採用しようと考えてます。
その場合、給与支払事務所の開設届出書や労働保険、雇用保険の手続きはどうしたらよいでしょうか?
また私は今の会社勤務を続けますが、妻の事業のアルバイトをすることは可能ですか?

回答

まず労働基準監督署への労働保険保険関係成立届等の提出が必要です。 労災が発生した際の事業主負担を軽減させるための届出でもありますから、アルバイトを採用したら、ぜひ早い時期に加入しましょう。
そして労働条件によって、雇用保険への加入が必要となります。 おおむね週20時間(月90時間)以下の短時間労働なら加入は必要ありません。

家族のアルバイトについては、同居の親族のみを使用する事業は労働基準法の適用除外となります。労働保険への加入義務はありません。労働時間の制約、賃金支払などの義務も生じません。
同居の親族でない者を1人でも使用すれば、労働基準法などの適用を受けます。この時、同居の親族がすでに働いていて、他の労働者と同様の就労の実態を有し、賃金もこれに応じて支払われている場合は、労働基準法にいう労働者の適用を受けます。

最後に、アルバイトに賃金を支払う限り、給与支払の報告書は提出する必要がありますので注意しましょう。

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