個人でWeb制作業。アルバイトを雇う場合

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

個人でWeb制作を営んでいます。
在宅で働いてもらうアルバイトを雇うことを検討していますが、注意点や必要な手続きはどのようなものなのでしょうか?

回答

在宅勤務の場合、請負なのか雇用なのかで対応が異なります。
請負ならば労働の結果としての完成を目的とし、労働者性がないので雇用時の保険手続きは何もありません。
雇用の場合は、労働条件の明示(労基法施行規則5条2項)をしなければなりません。
労働契約の締結に際し、就業の場所として労働者の自宅を明示しなければなりません。
また、保険関係ですが、労災保険は、労働契約の期間や労働時間の長さにかかわらず、適用対象となります。

また、雇用保険については
1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
2.1年以上雇用すること

この点が見込まれる場合に、短時間労働被保険者として加入手続きをとる必要があります。
ただし、昼間学生のアルバイトの雇用保険については、雇用保険法上の労働者とは認められないので、被保険者の対象とはなりません。
社会保険は、個人事業で5人以上の雇いいれがない場合適用にはなりません。雇用ならば、労災保険は発生しますので最寄の労働基準監督署で労災成立の手続きが必要です。
まずは、印鑑を持って、所轄の労働基準監督署へご相談および手続きに行きましょう。

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