起業・経営FAQ:サラリーマンが開業(副業・個人事業主)した場合住民税はかかりますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

副業を考えている会社員です。副業の種類として在宅でできるライター業務を考えています。個人事業主として始めようと思っているのですが、税制面について知識がなく、調べてもよく分からないためご質問させて頂きました。税務署に開業届を提出し個人事業主として青色申請を行う予定です。このとき、基礎控除の48万円、青色申告控除の65万円を考えると、収入から経費や控除を引くと所得が0になると思います。
この場合、所得が無いということで、個人事業主としての収入に住民税はかからないのか知りたいです。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

回答:前提を見直す必要があるかもしれません

この質問への回答者

秋元 啓佑(あきもと けいすけ)/ 三和法律特許事務所
起業初期~長期黒字経営まで繋げることができる、事業計画や損益計画、資金繰り計画などを支援する税理士。店舗運営や営業戦略に関しても幅広い知見とスキルを持っております。

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ご質問の件ですが、ご説明頂きました内容を踏まえますと、まず基礎控除の48万円ですが、サラリーマンの収入と別に副業にて収入を得られるということになりますと、基礎控除は給与所得と事業所得(又は雑所得)のいずれにも共通としての控除となるため、給与所得において基礎控除を使用するという想定になるので、事業所得(又は雑所得)においては基礎控除は使えないという考え方になります。

また、副業としての収入は、事業所得としてではなく、雑所得と判断される場合があります。事業所得の要件として、その事業規模、独立・継続・反復性などを考慮して総合的に税務上判断されるため、もし税務署より雑所得と認定されてしまうと、青色控除自体が認められなくなります。

もともと会社員の副収入は雑所得と認定されやすいため、青色控除が使えるかについても、収入や経費などの規模で判定されることから、青色申告にて行うか十分な検討が必要かもしれません。

加えて、青色の65万円控除を適用するためには、適正な複式簿記を行い、損益のみならず、貸借対照表も適正に作成しないと否認されるため、青色の10万円控除よりも慎重に行う必要があります。

なお、事業所得、雑所得いずれの場合も、もし売上から経費を引いて0円またはマイナスであった場合は、給与所得についてのみ住民税が発生することになります。

一方で、給与所得以外の所得がある場合、その給与所得以外の所得に係る住民税についてのみ自ら納付するのを選択する申告方法もあるため、事業所得として青色申告すべきかも含めて、専門家に一度相談されることをおすすめいたします。

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