学生ビザ、就労ビザの発行ができる学校法人を設立したい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

美容を学べる学校法人を設立したいと考えています。海外からの留学生も受け入れ、卒業後は就労ビザで日本国内での就業もサポートしたいです。

政府から学生ビザ、就労ビザの発行を認められる学校設立の必要条件を教えてください。

 

回答:学校設立の許可が下りるまでには、最低1年半はかかります。就労ビザは就ける業種が決まっているので、確認しましょう。

この質問への回答者

吹田 滋(すいた しげる) / 見晴らし坂行政書士事務所
民泊・旅館業許認可・トレーラーハウスでのビジネス経験が豊富です。民泊・旅館業での不安がありましたら、ぜひ吹田アドバイザーにご相談ください!

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学校法人の設立を含め、どの許認可の基準でも「ヒト」「モノ」「カネ」の3つが必要になります。

「ヒト」

校長には、一定年数以上の実務経験が必要です。もちろん教員も資格が求められます。 学校法人の役員には、理事を5名以上、監事を2名以上置かなければなりません。 生徒の必要人数は80人以上です。

「モノ」

学校用地・校舎について、細かな規定が複数あります。(今回は割愛)

「カネ」

運用できる資産額、会計システムなどについても細かな規定があります。

 

以上をもって、文部科学省・地方自治体教育委員会などの審査、協議などが行われます。認可の取得までに1年半程度はかかるでしょう。

 

 

外国人留学生のみの学校であれば、日本語学校を設立することになります。

入国管理局(申請書類の確認・校舎の確認)、文部科学省(設置者・校長・主任教師の適格性を審査)、法務省(総合的に判断し、最終的な許可を出す役所)が関与し、認可が下りるまでに少なくとも1年半以上はかかります。

既存の日本語学校をM&Aをする方法もありますが、日本語学校は基本的に語学研修をおこなう場なので、美容関連となると難しいかもしれません。

外国人留学生の美容関連での就職について、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ・特定技能資格のどちらにも該当しないので難しいでしょう。

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