知的財産:Vol.51 会社名vs商品名 勝つのはどっちだ?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」が、ロールケーキ「堂島ロール」で有名な「モンシュシュ」を、商標権侵害で訴えましたが、これは会社名(商号)と商標権との争いの一面を持っています。では、会社名と商標権との間で争いになった場合、どうなるのか?現在の商号の保護の実態を説明解説しつつ、権利同士のぶつかり合いの説明をします。

『商号』と『商標』とでは、どっちが強いの?

『商号』は会社法により、商人の識別のための標章として保護対象になっています。また、『商標』は商標法により、商品やサービスの識別のための標章として保護対象になっています。法律的な権利の強さからすると、『商号』は登記上の住所さえ異なれば、たとえ隣の土地であったとしても、同業で同じ名前の会社を設立できるのに対し、『商標』は特許庁の審査を経て、日本国内で唯一の絶対的権利が付与されるので、形式的には商標権の方が強いと考えられます。

 

 

では、なぜ『商号』と『商標』との争いが起きるのか?

今回、新聞報道された事件では、商標権が先に登録され、その後に会社名が使われており、その間での争いのようです。具体的には、ゴンチャロフ製菓が商品の『商標』として「モンシュシュ」の商標権を持っており、その後に第三者であるロールケーキ「堂島ロール」で有名な会社が、社名を「モンシュシュ」に変更し、自社のお菓子に「モンシュシュ」を表示しているのです。となると、同じ商品群であるお菓子に、一方は商品名とし「モンシュシュ」が表示され、他方は会社名として「モンシュシュ」が表示され、はっきり区別できなくなってしまうことになります。

実は、このような『商標』と『商号』との争いは頻発しています。消費者にとっては、社名も商標も区別がないのが現実で、まとめて商品名として概念されています。ビジネスレベルで考えると、どんな内容であれ、自社の商品名を何らかのカタチで真似されれば邪魔になります。また、今回のケースの逆で、『商号』が先に登記され、後に第三者により『商標』登録されて争いになるケースもあります。

 

『商号』と『商標』との争いの判断基準は?

法律的に強い弱いの関係はあるものの、実際の判断は、

・どちらが先にその標章を使い始めたのか?

・どちらがどれだけ消費者に周知・著名なのか?

・実際に消費者が商品を買い間違えるような侵害の実態があるのか?

などの状況を精査して判断されることになります。『商号』の保護も『商標』の保護も、確かに権利者を保護する面もありますが、それ以上に消費者を保護することが目的であり、消費者保護の目線での判断となります。具体的には、商品のパッケージに似たような社名と商品名(商標)が描かれていた場合に、消費者がその商品を購入した後に、「自分が想像していた会社の商品ではなかった」というような事態が起きれば、「これは侵害と考えないとまずい」ということになるのです。

そういった意味で、今回の事件は、それぞれの『商標』や社名が、

・  どの時期からどのように使用され

・  消費者にどのような過程で認知され周知・著名になったか

を土台に、消費者が実際に2つの会社の商品を、取り間違えるケースが実際に起きているのかどうかが問題になるかと思います。もし、取りまちがうことが起きていれば、消費者に不利益であると同時に、いずれかの会社が他方に利益を奪われているとも言えるので、損害が生じているとも考えられます。

 

起業時や起業直後、どんな対処が可能なのか?

現行の会社法では、改正前に比べ、『商号』の保護の規定効力が弱くなってしまいましたので、正直、『商号』での権利主張は困難だと考えておくのが無難だと思います。

逆に言えば、会社名も商品名と同様の取り扱いをすることを前提に、商標登録出願をすることをお勧めします。たとえば、「TOYOTA」を例に挙げてみると分かりやすいと思います。本来「クラウン」「プリウス」などが商品名としての『商標』ですが、それに加え、それらの車体に「TOYOTA」と明示することにより、「TOYOTA」も商品名に準じたイメージを消費者が持つことになります。つまり、消費者にとっては、本来、社名である「TOYOTA」までもが『商標』になっているのです。「TOYOTA」のような使い方をすれば、社名も商標として保護可能な対象となるわけです、実際に、「TOYOTA」は『商号』と言えると同時に、商標登録が認められています。

自社の商品が、商品名で選んでもらえ、また社名で選んでもらえることを目標に、今から、商標登録を得て、将来の紛争解決の準備をしていただきたいと思います。

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