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産業財産権の制度趣旨

制度の課題
しかし、その一方で、インターネットの発達という急速な情報のボーダレス化および情報の瞬時取得性から、理想論だけでは解決できない課題が生まれています。現行の制度では、特許出願後18ヵ月を経過すると、出願の内容が公開されます。その公開内容を見た者が、模倣するケースが増え、その模倣製品が海外から、日本国内に持ち込まれるケースが急造しているようです。つまり、特許出願をして公開されたばかりに真似されてしまったと言えてしまうようなケースが出てきているのです。
自社技術を守るために
では、自社技術を守るために一切出願をすべきではない、としてしまって良いのでしょうか?決してそんなことはなく、積極的に出願を行うべきであることには今までとおりだと思います。現に、「特許取得済み」「特許出願中」が付された広告やTVコマーシャルが増えているのは、皆さんもお気付きだと思います。要は、出願すべき技術と秘匿すべき技術(主にノウハウや技能)との選別をしっかりする必要があるということです。では、それぞれについて考えてみましょう。
秘伝として守るべきもの
特許出願しないほうが良いものとはどんなものでしょうか。具体的な例で言えば、コカコーラの味に類するようなものです。
公開し産業貢献に期すべき技術
一方で、動作や構造に特徴があり、その技術が外見的に容易に把握できる新しい技術は、積極的に特許出願すべきです。もちろん、このような技術を相手が模倣すれば侵害の有無は明確で、立証も極めて容易ではありますが、それ以上に出願に大きな意味があります。特許出願や特許権を取得していることは、新しい技術を積極的に考え出し産業発展に寄与していることを、顧客に強くアピールできます。また、積極的に製品に出願の旨などを明示することで、侵害に対しての抑止力になります。特許権を担保に、金融機関からお金を借りることも可能な時代になっています。
重要なことは
すでにお気付きだとは思いますが、肝心なのは、自分たちの技術やノウハウや技能を、どのような理念で守っていくかを明確に定めることです。そして、その理念にそって保護手段を選び、適正に保護を進めていくということです。単に自社の利益を守るに留まらず、事業者の社会的責任として捉え、行動する必要があります。
特許出願に悩んだら、専門家に相談されることをおすすめいたします。採るべき道はどちらなのか?じっくり考えてください。

