- 目次 -
保護の方法はいろいろ
動物のキャラクターの保護を、知的財産の視点から考えると、非常に多くの保護手段が考えられます。もちろん、人の場合でも肖像権からはじまる保護方法があるのですが、人ではなく動物だからこそ、という保護もあり得るわけです。動物の場合の肖像権は、なかなか難しい問題を含んでいると思いますが、人ではないからこそ逆に制約を受けないケースもあるわけです。
立体商標
まず最初に思い浮かべるのは、動物キャラクターを携帯のストラップにあしらった販促グッズあたりではないでしょうか。動物キャラクターをデザイン化して販促に活用すれば、その販促グッズは、れっきとした商標として機能することになります。その保護手段としては、立体商標が考えられます。動物キャラクターを立体的に捉えて商標権を得る方法です。
不正競争防止法

意匠(動的を含む)
動物キャラクターは、人形などの工業的に量産可能なデザインにすると、例えばキーホルダーや携帯ストラップとして、意匠法の保護対象の物品になり得ます。そして、その外形形状が保護対象になるのです。特に、テレビCMで用いられる動物キャラクターは、特定の仕草(動作)を伴うケースが多く、その仕草(動作)もデザインの一部分と捉えて、動的な意匠(デザイン)として、意匠登録を受けることができるケースもあります。
特許
特許法では、原則的に人間を対象とする発明は保護の対象にはなりませんが、動物の場合には、保護対象になります。ですから、動物キャラクターにまつわる発明を特許権で保護することも不可能ではないのです。ただし、キャラクターという意味合いからは、発明と認めにくいため、難しいと思います。
著作権


