【2020年専門家監修】所得税とは?起業した場合の所得税について

この記事は2020/01/31に専門家 李 顕史 佐々木 美佳 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

会社員を辞めて個人事業として起業した場合、所得税はどう変わるのでしょうか?知っておきたい所得税について、説明します。

所得税とは?

所得税とは、収入から所得控除を引いた金額に対して、一定の税率で課される税金です。

所得税は正社員だけでなく、個人事業主などのフリーランス、派遣社員やパート、アルバイトの方でも給与が一定金額を超えると所得税の納税義務があります。

また、所得税には所得控除という制度があり、基礎控除が38万円、給与所得者が受けられる給与所得控除が65万円あります。このため、年収103万円までは所得税がかかりません。

よく103万円の壁と言われるのは、会社員や会社の役員として給料をもらう場合にいう話です。もし個人事業主として起業される場合には、所得は給料ではなくて「事業所得」という形になり、所得税の計算方法が異なります。

起業する場合は、給料で収入を得るか、事業所得として収入を得るかのどちらかになります。給料と事業所得のどちらが有利・不利かは起業した状況によって個人により異なります。

会社員と個人事業主の所得税の違いについて

会社員やアルバイトなどの給与収入は「給与所得」という所得で、個人事業にかかわる所得は「事業所得」という所得であり、「所得」の種類が異なり、計算方法も変わります。

個人事業の所得は
収入-経費=所得

であり、会社員の所得は
収入-「給与所得控除」と言われる概算経費=所得

となります。

専門家からのヒトコト
いままで会社員だった方は源泉徴収票というものを12月の給料時に給与明細と当時に受け取った方が多いと思います。会社員は勤務人口が多いこともあり、会社が従業員に変わり、所得税を計算し、納税までしてくれています。なので、いくら所得税を納税したのかの実感がない人も多いのです。
ドリームゲートアドバイザー 李 顕史

所得税の計算方法


所得税の計算は、複雑なのでここでは会社員のケースは軽く説明し、次に個人事業主の場合を考えてみましょう。

よく会社員のいう年収は、手取りではなくて会社が支払うべき金額です。ここから社会保険、所得税、住民税などを天引きして、いわゆる手取り収入となります。

個人事業の主な所得は「事業所得」と呼ばれているものです。この事業所得は、そのまま所得税法上の所得となります。
基本、事業をしているので、売上から経費を引けば所得となります。

そしてこの所得は事業所得と呼ばれ、所得税がかかるのです。実際には保険料控除や扶養控除、医療費控除などさまざまなもので控除されて、所得金額が確定します。ではどの程度の税率がかかるかというと、これは所得金額によって違います。

税率については、国税庁のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

たとえば各種控除後の所得が500万円だと、572,500円となります。
(計算式)
500万円 × 20% – 427,500円 = 572,500円

どの程度利益があれば、法人成りすべき?

一般的に所得税よりも法人税の法が税率が低く、所得が多くなればなるほど、法人の法が税制面で有利になります。ただ、一定金額以下の所得の場合は法人よりも個人事業主の方が有利です。この境界線はどこでしょうか?

これは実は一概には決められないんです。個人事業主か法人かの選択に大きな影響を与えるのは、国民年金と社会保険です。法人の場合は、従業員の社会保険の負担があり、また社会保険の金額が増えます。将来もらえる年金は社会保険の方が、個人事業主が加入する国民年金よりも多いです。現役世代に多く払っているので、将来もらえる年金も多くなるのは当然ですね。

また法人にすると、役員報酬として給料を払うことになります。役員報酬をいくらに設定して、法人にどの程度残すのか?によっても考えが異なりどちらが有利なのか、状況が異なります。

●●万円以上が法人が有利など、書かれいているサイトもありますが、さまざまな前提を置いての説明という場合がほとんどです。家族状況によっても変わりますし、将来設計、年金などにもより変わりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

専門家からのヒトコト
あえて金額をいうなら、私個人の意見ですが、個人事業主の所得として400万円から500万円程度であれば、検討したほうがよいです。
ドリームゲートアドバイザー 李 顕史
この記事の監修者
李 顕史(り けんじ)
税理士/公認会計士/FP(ファイナンシャルプランナー)
李総合会計事務所 代表
「金融に強い税理士」として年間延べ500回の経営アドバイスを提供している。大企業の監査経験を基にした知識の豊富さと、実行支援まで行う実行力の高さで相談者からの信頼も厚い。また、大手ネットメディアなどで豊富な執筆経験を持つ。一橋大学非常勤講師
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佐々木 美佳(ささき みか)
税理士/FP(ファイナンシャルプランナー)
佐々木税理士事務所 代表
東京商工会議所ビジネスサポートデスク 派遣専門家税理士。税理士業界に30年以上携わった経験により関わった企業は1,000社以上。
一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクール認定講師も務め、強みを活かしたビジネスモデル策定に関わった経験が豊富。
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