インターンと最低賃金法について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

インターンを募集することになりました。業務は、事務作業や営業、セミナー講師のアシスタントなどを予定しています。基本的に無給で、働き具合により、アルバイトや社員への登用を考えています。
そこで、気になったのが最低賃金法です。無給や、日給1000円でのインターンが多いようですが最低賃金法には引っかからないのでしょうか?
また、契約書を交わす必要はあるのでしょうか?

回答

◆最低賃金について
募集するインターンが労働基準法の労働者に該当するかどうかが問題となります。労働者となるかは、あくまで実態で判断されます。例えば「社長のかばん持ちとして社長の仕事振りを近くで観察するのみで、実際に実務には参加しないような場合」や「インターンのプログラムが講習や仕事の進め方の指導のみの場合」には、労働者には該当しないと考えられます。
しかし、たとえ体験としてでも会社の指揮命令を受けて業務に従事しているという実態があれば、その業務についている時間は労働者となります。
会社としては労働者として扱っていない場合でも、実態として労働者性が認められる場合には、賃金、労働時間、有給休暇、時間外労働手当などのすべての労働条件について労働基準法が適用されますのでご注意ください。最低賃金法についても同様です。

◆契約書について
労働者として実態がある場合には、賃金、労働時間等の法定の重要事項について書面で通知および雇用契約書を交わす必要があります。 また、インターンと労働者としての身分が混在している場合にも、後のトラブルを回避するため、参加が予定されている講習プログラムの種類や労働者として従 事する業務の種類について書面で契約書を交わしておくことをおすすめします。その上でインターンとなる方がその条件について、納得して参加することが大事かと思います。

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