起業・経営FAQ:掛け持ちでアルバイトされている方への源泉徴収と年末調整について。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

駅周辺で個別塾を営んでいます。週1日のみのアルバイトの方を雇いました。メインでアルバイトされている場所がある、ということです。毎月の源泉徴収、並びに年末年始に向けて2点お伺いいたします。

  • 乙欄での扱い

当店の時給と日数から税額表より算定すると、給与に3.06%乗じた額が所得税額と考えますが、この考え方で毎月、給与から天引きして大丈夫でしょうか。

  • 年末調整ができない場合

毎月徴収したご本人の所得税を当店が全額納税(特例を頂いているので6月と12月)し、源泉徴収票を1/31までにお渡しするだけで大丈夫でしょうか。

回答:その認識で大丈夫です。

この質問への回答者

土谷 正剛(つちや まさたけ)/土谷税理士事務所
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。

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前者についてはご理解の通りで乙欄での源泉徴収になりますので、税額表に応じて源泉徴収することになります。収入が少なければ3.06%で問題ありません。

後者もご理解の通りで、年末調整は1か所でしかできないので、他がメインでこちらがサブ(乙欄)であればメインの方で年末調整をして、こちらでは年末調整せずそのまま源泉徴収票をお渡しするだけで大丈夫です。ご本人はメインとサブの源泉徴収票にて確定申告をして差額の納付や還付を受けることになります。

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