起業・経営FAQ:遅刻、有給休暇の時間休取得者の休憩時間について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

遅刻、有給休暇の時間休取得者の休憩時間についてご相談させていただきます。
現在弊社の就業規則には以下のような規定があります。

  1. 始業時間:9:00、終業時間:17:30、休憩時間:12:30~13:30(60分)、所定労働時間:7時間30分
  2. 業務の都合により休憩時間を変更することができる。ただし、変更する場合も60分の休憩を与えなければならない。
  3. 就業規則に定めのない場合は労働基準法、その他法律による。

労働基準法では実働6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩時間を与えることになっているので、実働が所定の労働時間よりも少ない場合は、休憩を45分としたいと考えております。

例えば1時間遅刻した場合は、45分の休憩を与えることとして問題ないでしょうか?
また極端な話、実働3時間の場合も60分休憩を与えなければならないのでしょうか?

もし問題があるようでしたら、どのような条文を加えれば(もしくは修正)良いのか教えて下さい。

回答:既存の就業規則に、実労働時間に合わせた休憩時間の取得に関する文言を追加してはいかがでしょうか。

この質問への回答者

渋田 貴正(しぶた たかまさ) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits/社会保険労務士法人V-Spirits/行政書士法人V-Spirits/司法書士事務所V-Spirits 
エクセルなどのPCスキルを活かし、企業の業務効率改善をサポートされてらっしゃいます。会社設立後も頼りになる司法書士として、人気の高い方です。

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現状の就業規則で60分と明記されているので、

「4 前項までの規定にかかわらず、実労働時間が6時間を超えて8時間以下となる場合には休憩時間を45分とし、6時間以下となる場合には休憩を与えない」
という文言を追記してはいかがでしょうか?

労働基準法どおりの時間ならば、まず問題になることはないとは思いますが、明記しておいた方が安心でしょう。

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