輸入販売を始める時の注意点

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

海外から食器類を輸入販売する場合の販路開拓において、
1)輸入を始める際、食品衛生法上の注意点は?
2)海外取引先に初めてコンタクトする際の注意点とは?
について教えてください。

回答

まず、輸入を始める際、食品衛生法上の注意点についてですが、食品衛生法第27条に基づき、輸入を届け出る必要があります。
食品衛生法では、「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められており、食器は「器具」に該当しておりますので、輸入届出の義務が科せられます。

「厚生労働大臣の指定する機関で検査した後に、厚生労働省検疫所に届け出る」か「最初から厚生労働省検疫所に届け出る」という2つの手順があります。先述の指定検査機関で検査した後のほうが、厚生労働省検疫所をスムーズに通過できるようです。

詳しい手順として、
(1)厚生労働大臣の指定する機関での検査ここで検体を提出し、検査を受けます。検査については、日本貿易振興機構(JETRO)のホームページがわかりやすくまとまっています。
(2)輸入食品等試験成績証明書試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。合格していると、試験該当項目のところに 「適」と書かれています。合格した「輸入食品等試験成績証明書」があれば、同一製造者(所)の同一分類の食器を継続して輸入する場合のみ、次回より「一定期間」の試験が不要となります。
(3)輸入届出を行うための「輸入届出書」を準備します。
(4)輸入届出書については、全項目の記入が求められます。
(5)輸入届出書等の準備が完了したら、輸入した港を管轄する、「厚生労働省検疫所」に輸入の届出を行います。
(6)届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に照らして適法であるか否かについて、食品衛生監視員が審査や検査を行います。審査では、食品等 輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無などが審査されます。
※検査基準
○食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか。
○添加物の使用基準は適切であるか。○有毒有害物質が含まれていないか。
○過去衛生上の問題があった製造者・所であるか。

なお、ここで指定検査機関が発行した「輸入食品等試験成績証明書」があれば、スムーズに進められるようです。もし、審査で「検査による確認の必要あり」と 判断されたものは、検査命令や行政検査などの検査を実施し、検査結果をもとに食品衛生法に適合していることを確認します。

(7)審査や検査の結果、適法と判断された食器は、届出済証が届け出た厚生労働省検疫所より返却されますので、以後通関を進めることとなります。※違反 (=不合格)と判断された食器は、日本国内に輸入することはできません。違反の内容は、厚生労働省検疫所から輸入者に対し通知されますので、以後の取扱いは厚生労働省検疫所からの指示に従うこととなります。厚生労働省検疫所では、輸入手続きを含め各窓口において、事前の輸入相談を受付ています。一度、相談されてみてはいかがでしょうか。

また、海外取引先に初めてコンタクトする際の注意点ですが、まず、「日本に販売拠点が無く新規の場合」について、回答させていただきます。取引先の国・地 域の商習慣や、取引先自体の状況を確認することをお薦めします。たとえば、「紹介者がいたほうが有利」ということを考えてみても、「紹介者」が官なのか民なのかによっても、アプローチの方法が異なるのではないでしょうか。

情報の確認方法ですが、下記の4つが考えられます。1.ジェトロ貿易情報センター、2.該当国の大使館・領事館・商工会議所など、3.「見本市」「展示会」「輸入品フェア」「輸入商談会」などのイベント、4.信用調査会社 です。
次に、「日本にも販売拠点(日本の中小会社が請負)があり、独自に販路開拓したい場合」ですが、これも上記のような方法で「販売拠点の位置づけ」を確認さ れたほうが、よろしいかと存じます。日本の販売拠点が、総代理店(一定の地域で、一定の期間、一定の食器において、他社・他人の販売を認めないような契約を結んだ場合)でしたら、他社・他人は、取引することが極めて困難になります。これに対し、総輸入元(メーカー対本人との取引であり、数ある販売先のひと つとしてとらえる契約)でしたら、取引の可能性は高まるといえるでしょう。

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