起業・経営FAQ:コロナ借換保証制度を公庫で活用することはできますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

飲食店を経営しています。コロナで売上が下がり、公庫から融資を受けました。
現在は徐々に売り上げも回復してきており、返済のめども立っています。
しかし、今後の経営方針としてなにか新しいことをしたいと考えており、返済を遅らせたいです。
なにか方法はありませんか?

回答:コロナ借換保証制度は、民間金融機関だけで公庫の融資には使えません。

この質問への回答者

矢野 覚(やの さとる) / LINK財務経営研究所
元・日本政策金融公庫の融資課長として多くの企業を支援してこられた矢野アドバイザー。自ら審査を行っていた経験をもとに、資金調達に有効なアドバイスを提供してくださいます。柔和で穏やかなお人柄で相談しやすいと評判です。

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残念ながらコロナ借換保証制度は、民間金融機関だけで公庫の融資には使えません。
公庫には、借換保証のような制度はありませんが、元金返済猶予について取引支店に相談することは可能です。
返済のメドはついたけれど、ほかに投資したいことがあるので、できれば元金返済を猶予して欲しいという希望を取引支店に伝えて、条件変更するか、約定どおり返済するか相談されてみてはどうでしょうか。
以下は参考になるかもしれないという程度の内容です。
公庫には借換保証のような制度はないとお伝えしましたが、新型コロナウイルス感染症特別貸付等の融資決定期限が令和5年9月末まで延長されています。
また、延長された制度は、融資後3年目までは、金利が「基準金利-0.9%」という金利メリットもあるようです。融資対象になるかどうかを確認する必要はあります。
ご商売の状況が分からないので、なんとも言えませんが、既存のコロナ融資は約定どおり返済して、新たな投資に必要な資金は別途調達(借入)する方法もあるのではないかと思った次第です。
ただ、借入金の残高が増えるとか、将来的に元金返済の負担が増えるといったリスクも考慮しなければなりません。
参考までに、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要を公庫のHPから抜粋して載せておきます。

ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1 次のいずれかに該当する方
(1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
ア過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
イ令和元年12月の売上高
ウ令和元年10月から12月の平均売上高
2 債務負担が重くなっている方(注1)
資金の使いみち
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 8,000万円(別枠)
利率(年)基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注2)、4年目以降は基準利率
ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
担保・保証
担保:無担保
保証:お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます(注3)。
(注1)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。
(注2)中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、基準利率-0.9%の部分に対して当初3年間の利子補給を実施するもの(実質無利子化))は、令和4年9月30日(金)のお借入申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。
(注3)経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方であって次の(1)および(2)の要件を満たす場合は、経営者の保証を免除することができます。
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
(2)令和2年1月29日時点における直近の決算期からお申込時点における直近の決算期までの間のいずれかの決算期において、債務超過となっていないこと。
ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

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