起業・経営FAQ:原価で販売した場合と利益を上乗せした場合で、保健所の許可は変わりますか

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

現在、原料費を頂き依頼を受けて、希望のお弁当をつくるサービスを始めたいと考えております。

①原材料費の請求ということで、販売には当たらない行為なのか

②原材料費とは別に色を付けて金額を多く頂いた場合、販売にあたるのか

③原材料費のみを頂く場合、衛生管理者の資格や販売者の資格は必要になるのか

④原材料費だけでなく別に依頼料として一律でお金を頂く場合、惣菜の販売にあたり、許可申請などが必要になるか

特殊な形態になるとは思うのですが、以上の4点につきまして、ご意見を頂けると嬉しいです。

回答:弁当を始め食品を製造する場合、「食品衛生法」という法律が適用されます。

この質問への回答者

萩原 洋(はぎわらひろし)/ 有限会社銀河企画
外食産業に35年間携わっておられた萩原アドバイザー。お食事をご一緒させていただいた際にも店舗の内外装や食材などを厳しい目線でチェックしておられたのが印象的でした。フードビジネスに係る資金調達や許認可、店舗運営など幅広い知識と経験を持つ頼れるアドバイザーです。

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質問事項の4項目を大きくまとめてみると、原価で販売する場合と、原価に幾らかの利益を上乗せして販売する場合とで保健所などの許可が必要かどうかといった内容かと思われます。

弁当を始め食品を製造する場合、「食品衛生法」という法律が適用されます。
そしてこの法律に従い、都道府県などが独自の「条例」や「規則」といったルールを決めています。
実際に食品製造したり、飲食店を営業したりするときには、この「条例」「規則」が適用されます。

例えば、東京都にお住まいの場合は「食品製造業等取締条例」が適用されます。有償・無償を問わず不特定多数の人に食品を提供するときは、原則「食品衛生法」が適用され、「食品製造業等取締条例」の細かい規定に従うことになります。

この条例によると、弁当販売は「行商」と呼ばれます。行商には弁当、惣菜、菓子、アイスクリーム、茹で麺類などがあります。これらの中で、弁当と惣菜以外は都知事に「届出」することで、営業許可としての「鑑札(かんさつ)」が交付されます。
弁当と惣菜については、都知事に許可申請し、実際に「許可」を受けないと営業できません。なお、「許可」は審査が必要ですが、「届出」は必要ありません。

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