起業・経営FAQ:ダブルワークで副業の法人を設立した場合の社会保険と厚生年金の扱い

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

副業として法人を設立する予定です。
お伺いさせていただきたいのは、この場合の社会保険及び厚生年金の扱いです。

法人の場合、社会保険加入が義務化されていると思うのですが、副業状態ですので、現在の勤務先ですでに保健・年金に加入しております。

この場合、完全に独立して役員報酬等を出していなければ、別途社会保険に加入する必要はないと認識していますが、厚生年金はどうなるのでしょうか?

回答:役員報酬の支払いがゼロであれば、社会保険の加入は必要ありません。

この質問への回答者

高橋 聡(たかはし さとし) / 【認定経営革新等支援機関】高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断
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質問者様のおっしゃるとおりです。会社を起こしても役員報酬の支払いがゼロであれば、社会保険の加入は必要ありません。
(正確に言いますと、社会保険の新規適用手続きを行おうと思っても年金事務所で受け付けません。)

なお、社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことですので、厚生年金保険も同じです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html

上記URLにある新規適用届の用紙をご覧頂くと分かりますが、社会保険新規適用手続きは一つの用紙で健康保険と厚生年金保険の手続きを一括して行います。

ご参考になれば幸いです。

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