介護ビジネスで起業・独立 Vol.5 介護ビジネスだから使える融資と助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
前回は運転資金の お話をしました。当然「足りない」場合は、資金調達を考える必要があります。大きく分ければやはり、融資、そして助成金、補助金の活用を考えることになる でしょう。

 融資を選ぶということ

 融資を受けるための方 法は多くのナビゲータの語るところですので、ここでは割愛をさせていただきますが、介護事業に向いているという点を考えると、注意点は二つあると考えてい ます。常識かもしれませんが低利の融資を活用すること、そして「据え置き期間」があることです。

 低利の融資を利用するに あたって気をつけなければいけないのは、融資が必要な時期をあらかじめ判断し早めに融資申し込みをするということです。資金が足りなくなってから急いで融 資を受けるにはやはりある程度の金利を覚悟しなければなりませんが、不急であれば公的な融資など融資の実行まで時間がかかるものも利用することができま す。

 前回お話ししたように、介護事業では事業者指定を受けるまでの1~2カ月の資金、そして最初のサービス提供の収入が 入るまでの2カ月分、余裕を持って利用者数が安定するまで少なくとも数カ月と見ると半年以上の運転資金を確保することが必要になるわけですが、この資金サ イクルのため当初の資金繰りはかなり厳しくなります。

 資本金等手元資金がいつ「足りない」といった状況になるのか、そういった判断の目を もつことで、あらかじめ融資を受ける準備をすることも必要となります。

 また、融資を受けたとしても、この期間中の融資の 返済はかなり厳しくなることは感じとっていただけるかと思います。そこでぜひ活用していただきたいのが、据え置き期間という考え方です。返済期間の当初最 大1年程度の任意期間、利子のみを支払うというものです。

これは、残期間で返済を行うので据え置き期間を経た後は月々の支払い額は増えます が、起業当初の資金が必要な時期に返済負担が軽くなるのは、上記の資金サイクルを持つ介護事業では大きなアドバンテージとなります。

  以上の点をカバーするものとして、地方自治体の創業支援融資の活用をお勧めしています。自治体では金融機関への斡旋を行うだけではなく、自治体によって異 なりますが、利子の補給や保証料の負担などを行っています。もちろん創業支援のための融資では据え置き期間の設定をしている場合がほとんどです。この利用 のためには事業計画書の作成、経営指導員などと面接などを経て地方自治体の斡旋状の発行、そして保証協会の審査と通常の場合、やはり融資の実行まで2、3 カ月かかりますので、前述のようにあらかじめの準備が必要です。?

 また、融資額を自己資金まで、といった制限もあります ので、会社の本店所在地の自治体のHPなどでご確認ください。も ちろん、返済計画は十分ご検討ください。

介護事業だからこその 助成金

 要件を満たせば助成金、補助金を利用するという方法もあります。

起業に際して受給できる助成金はい くつかありますが、ここでは介護事業だからこそ受給できる助成金をご紹介しましょう。

●介護基盤人材確保助成金

  介護事業に新たに参入する、もしくは2つめの事業所を設立する、従来の事業所であっても新たなサービス提供を行う場合に医師、看護師、准看護師、社会福祉 士、介護福祉士、訪問介護員(1級)など有資格者の雇用が発生する場合にその資格保持者一人あたり、70万円、支給されるものです。

ただし、 半年を受給期間とし、中途退職などがあった場合は日割計算されます。また、2、3人目は1人目が半年を迎えた時点で受給期間を終えますので、中途入職の場 合も日割計算となります。

 この助成金申請のポイントは2つあります。まず、事業開始前の1カ月前までに計画期間を設定、 届出し、その計画期間前に新規の雇用をしないこと、新規雇用者は雇用保険の対象者であること、です。

計画期間とは助成金の支給対象となる半 年間と考えていただければ分かりやすいかと思いますが、事業開始からの半年間であり、この期間前に新規雇用を行うと、その従業者は対象外となってしまいま す。

また、事業者指定のスケジュールとは別にこの計画期間のスタート(事業開始日)の1カ月前の申請となりますので別にスケジューリングを 行う必要があります。

 また、助成金対象従業者は雇用保険に入る必要がありますので、対象資格の有資格者であっても会社の 取締役や、その家族といった方は対象となりませんのでご注意ください。

 なお、助成金の額は介護事業所の増加に伴い年々支給額が減らされて きました。現在は一人あたり70万円です。助成金の受給には、従業者の雇用保険に加入による会社負担金も発生しますし、仕事のあてもないのに助成金のため に雇用保険対象となるような常勤職員を抱えることは、事業所の負担も大きくなりますのでよくご検討のうえご利用ください。

● 介護雇用管理助成金

 介護分野の新サービスを提供する事業主が雇用改善事業を行う場合、その費用の半額を助成してくれます。特定労働者を採 用するための求人広告や、就業規則の作成費用等が対象費用になります。助成されるのは費用の半額で最大100万円になります。

介護関係事業 主が介護基盤人材助成金と同様に新サービスの提供に伴い、採用など人材の管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練 を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること が必要となります。

 以上については介護労働安定センターのホームページもご覧ください。

http://www.kaigo-center.or.jp/

  介護労働安定センターでは、ヘルパーの異動を毎月登録する必要がありますが、比較的割安な賠償保険も用意してありますのでご検討ください。

 

  また、介護事業のサービスによっては新規参入を誘うために、国や都道府県が補助金事業として行う場合もあります。特にグループホームは、その予定数を下 回っていたため、都道府県によっては補助金事業の対象となっている場合があります。もっとも、グループホームは地域によって大きく状況が異なり、また介護 保険法の改正により区市町村に指定権限が移っていますので設置希望の場合はかならず区市町村へお問い合わせください。
 

※) 上記のコラムは2010年4月に書かれたもので、該当する助成金はすでに終了しておりますのでご注意ください。

 

 

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