コロナ陽性で自宅療養中の従業員に給与を支払う必要はありますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

会社を経営しています。

新型コロナウィルス陽性で自宅療養をしている従業員に対して、会社側から給与を支払う必要はありますか?

 

回答:会社から給与を支給する必要はありませんが、「療養手当」と「休業補償」という方法があります。

この質問への回答者

大部 博之(おおべ ひろゆき) / 小笠原六川国際総合法律事務所
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。

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病気で会社を欠勤する場合、従業員が有給休暇を申請しないかぎり、基本的に会社から給与は支給しません。しかし、会社から給与の支払いがなくても、加入している健康保険から「療養手当」が支給されます。

これは欠勤4日目から支給されるもので、過去1年の平均標準報酬月額の1/30の金額に対して、1日あたり3分の2に相当する金額が支給されます。詳細は加入している健康保険にお問い合わせください。

 

また、勤務中にコロナに罹患した場合には、労災保険が適用されます。したがって、休業4日目以降に平均賃金の80%が「休業補償」として支給されます。 労働基準監督省にて従業員自身が申請する必要があります。

ただし、勤務中に罹患をしたことを証明する必要があります。 会社がコロナ感染防止の対策をしなかったことが要因となる場合は、従業員に対する安全配慮義務違反となり、損害賠償請求をされる可能性があります。

 

ちなみに、療養手当と休業補償の両方の支給を受けることはできません。療養手当は勤務に関係なく罹患した場合、休業補償は勤務中に罹患した場合に支給されるという違いあります。

休業補償の方が支給割合は高いですが、療養手当と比べると、支給までに時間がかかるかもしれません。

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