就業規則と、労働基準監督署の提出書類について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

現在ダイニングバーの開店準備中です。
株式会社については、代表取締役1名・取締役2名の体制で考えています。
またお店は、社員1名とアルバイト3~4名の採用を考えています。常時稼動については、我々3名以外に、社員1名とアルバイト1~2名という想定です。

1.就業規則は会社とお店それぞれで作成し、さらに社員用とアルバイト用の合計3種類作成する必要がると思います。ダイニングバーのような業務形態の場合にはどこに注意して作成したらよいでしょうか。
2.労働基準監督署に提出が必要な書類を教えてください。

回答

1.就業規則の作成について
会社とお店、それぞれ作成する必要があります。
ただ、作成義務は「常時10人以上の労働者を使用する事業所」ですので、現段階で労働者が5名程度ということなら、まずは会社の就業規則を準備すればよいでしょう。
正社員用とアルバイト用、2種類の就業規則を作成する必要があります。
特に勤務時間に注意して進めてください。残業および深夜勤務分の割増手当の支給などは、給与規程に影響します。アルバイトの方々はシフト勤務になると思いますので、それをどのように規程に落とし込んでいくか、検討する必要があります。

2、労働基準監督署の提出について
就業規則が完成したら、社員に周知させ、社員の代表者の意見書を添付した上で、労働基準監督署に提出することになります。残業に関する社員との取り決めで ある「36協定」も必要です。就業規則に関しては、「絶対的記載事項」というのがあり、・始業および終業の時刻・休憩時間、休日、休暇に関する事項・賃金 の決定・計算および支払いの方法・賃金の締め切りおよび支払いの時期に関する事項・昇給に関する事項・退職に関する事項(解雇の事由も)以上の内容を決めなければなりません。
すべてを急いで決める必要はありませんので、まずは最低限の勤務ルールを定めて社員との間に雇用契約書を交わしておき、時間をかけて規程に落とし込む作業を進めていけばよいでしょう。
就業規則は会社の理念や思いが盛り込まれた”基本ルール”になるものです。まずは社員にしっかりと理解してもらうことを第一に考えていきましょう。

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