起業・経営FAQ:音楽関係の派遣事業で起業する方法

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

レストランや結婚式へピアノの演奏者を派遣する事業を考えています。
これにあたり、一般労働者派遣事業許可は必要でしょうか?
また、自己名義の現金・預金額が、800万円以上必要でしょうか?開業の資金が不足しており、悩んでいます。

回答

人材ビジネスには、大きく分けて、人材紹介(有料職業紹介事業)と、人材派遣(労働者派遣事業)があります。
今回の場合は、後者の労働者派遣事業にあたります。
さらに、労働者派遣事業には2種類あって、自社の常用労働者のみを派遣する特定労働者派遣事業と、登録した者のみ、又は登録した者と常用労働者を派遣する一般労働者派遣事業の2種類に分けられます。前者を「常用型」、後者を「登録型」と呼んでいます。
特定労働者派遣事業は厚生労働大臣への届出が必要であり、一般労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可(期限は3年、更新時より5年)がなければ、行うことができません。

そして開業資金についてですが、申請者が派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること(法7条1項3号関係)が前提で行えることになっております。

具体的には
1.資産(繰延資産および営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が、1,000万円に派遣事業所数を乗じた額以上あること。
2.基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
3.事業資金として、自己名義の現金・預金の額が、800万円に派遣事業所数を乗じた額以上あること。
となっております。

なぜ、こんなに厳しいのかといいますと、
雇用管理を適正に行うに足る能力を有するものであること。
労働力の需給調整の促進のため適当と認められる程度の派遣先および派遣労働者が見込まれていること(労働者派遣事業計画の策定等)かつ、派遣先および派遣労働者の確保の方法が妥当であること等(法7条1項1号関係)。
などからです。
つまり、自身が守れて、相手の労働を確保できる力が必要ということになります。
派遣事業を立ち上げるのは、簡単ではなく、お金が必要なことがお分かりいただけたかと思いますが、人を雇う際、採用方法を工夫すると助成金がもらえます。
どんな助成金給付の対象になれるのか、相談されることをお勧めします。

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