利益剰余金を資本に組み入れたさいの税金について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

資本金が800万円ありますが、利益剰余金を資本に組み入れたいと考えています。
この場合、法人税の均等割りは上がりますか?
また、みなし配当課税は適用されますか?

回答:登記費用については、増資額の0.7%の登録免許税がかかります。

この質問への回答者

中野 裕哲(なかの ひろあき) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。

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税務上、資本金とは株主から払い込まれた金額のことです。したがって、利益剰余金を資本に組み入れたとしても、税務上の資本金の額には影響しません。均等割りは資本金の800万円をベースに判断します。みなし配当課税は現在廃止されているため、今回は関係しません。

登記費用は、通常の増資と同様です。増資額の0.7%の登録免許税がかかります。
(たとえば、2000万円を組み入れる場合の登録免許税は14万円です。)

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