起業・経営FAQ:確定申告、青色申告用の書類について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

エステサロンを開業するため、内装工事・医療機器・備品などの支払いをしています。
そこで、お聞きしたいことが4点あります。

1.
内装工事会社に減価償却の場合と一括の場合、どちらの書類を作るか聞かれました。
どちらが良いのですか。

2.
青色申告や確定申告に使う開業準備段階で貰っておくべき書類を教えて下さい。

3.
領収書に有効期限はありますか?また、収入があまりない初年より黒字になってから領収書を申請した方が節税になりますか?

4.
減価償却の申請の仕方を教えて下さい。

よろしくお願いします。

回答:開業準備段階でも、今後の申告の際に必要経費に算入できるので支払領収書は必ずもらいましょう。

この質問への回答者

加藤堅太郎(かとう けんたろう) / 加藤堅太郎税理士事務所
起業家マインドを持ち、常に経営者と共に歩むという姿勢を大切にされている方です。孤独になりがちな独立直後のよき相談役として、相談にのっていただけます。

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1.
内装工事会社が作成する書類によって会計処理方法が変わるというものではありません。実際の内装工事、購入する医療機器や備品等個々の単価が30万円以上でしたら減価償却資産となりますし、30万円未満であれば減価償却にすることもできますし、事業の用に供した年(開業年)に全額必要経費とすることもできます。

2.
開業準備段階での支払い領収書はすべてもらっておきましょう。開業準備段階での支払いは「開業費」として5年間で毎年必要経費に算入することができます。黒字が出た年には支出した範囲内の任意の金額を必要経費とすることもできます。

内装工事に関しては工事請負契約書は必ず交わしておきましょう。
その他の、特に前述の30万円を超える物品の購入には見積書、納品書、請求書、領収書があると良いでしょう。

3.
領収書に有効期限という概念はありません。支出をした際に帳簿に記録をし、領収書は保存するということです。尚、領収書は別の規定で7年間の保存が必要です。

参考ホームページ
国税庁/記帳や帳簿等保存・青色申告
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

また、「領収書を申請する」という概念はありません。前述した通り、支出をした際に帳簿に記録をし、その支出した合計金額を「開業費」として計上し、黒字になった年に「開業費償却」として必要経費の計算に入れていく、ということです。

こちらのホームページにも詳しいことが記載されていますので、参照してみてください。

会計ヘッジ/個人事業主が開業前支出を費用として所得税確定申告する方法(範囲と仕訳)
https://www.pdca-accounting.com/kaikeihedge/self_employed_opening_ex.htm

4.
減価償却の申請の仕方は、確定申告を行う際に、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄へ記入することです。

以上、よろしくお願いします。

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