起業・経営FAQ:イベント協力者への報酬にかかる源泉徴収についての相談です。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

現在新規事業として、食に関わるイベント事業を立ち上げるべく活動しています。先日、イベントを開催したのですが、協力してくださったレストランへの売り上げ支払いについてどのように処理を行うべきか悩んでおります。

今回、イベントの企画、集客、集金は弊社で行い、当日はシェフのレストランで、料理を食べていただくという形のイベントを行いました。
弊社に入金された金額から、弊社手数料を控除したうえでレストラン側に売り上げを支払いたいのですが、レストランが個人事業主として経営されている場合、源泉徴収が必要となるのか、またはそのまま振り込むことは可能なのか、を知りたいです。

 

 

回答:法令により、限定列挙されています。

この質問への回答者

西内 孝文(にしうち たかふみ) / ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!

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イベント協力者への報酬にかかる源泉徴収についての相談ですね。
本来はビジネスモデル自体に関係しますので、契約書を確認してからのご回答になるのですが、概ね方向性はつかめましたのでそのままご回答させていただきます。

個人事業主で源泉徴収が必要なものは法定されていて、限定列挙されています。
これに該当がなければ源泉徴収をしなくて大丈夫ということになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

今回の業務については特段該当がありませんので、御社の手数料を差し引いて源泉徴収なしでお支払いいただいて大丈夫かと思います。
記載が限定列挙にかぶっていると源泉徴収義務が発生してしまう可能性があるため我々がよく契約書を確認します。

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