会社設立で困ったときの【無料】相談窓口5選と実際の相談事例

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

これから会社の設立をされる方や法人成りを予定されている方の中には、「誰に相談すればいい?」、「どのくらいの費用がかかる?」など、お悩みの方も多いと思います。

会社の設立はやり直しができないだけでなく、その後の経営や資金調達にも大きく影響するため、間違いのない手続きをするには、専門家に相談するのが重要といえます。

この記事では、会社の設立手続きの流れやかかる費用、内容に応じた最適な相談先を解説いたします。

- 目次 -

 会社設立について無料で相談できる5つの機関

会社の設立について無料で相談できる機関等に、以下のようなものがあります。

ドリームゲート専門家へのメール相談 

ドリームゲートは20034月に経済産業省の補助事業としてスタートし、現在は(株)プロジェクトニッポンが運営している、日本最大級の起業支援プラットフォームです。

現在、ドリームゲートの会員数は43万人を超え、累計相談件数62,170件、毎年1万人の起業家が輩出されています。また、メール相談は初回無料で、質問への回答も原則24時間もしくは48時間以内とスピーディです。

300名の審査済みの専門家が揃っており、起業に関する相談にオールマイティに対応することが可能です。

利用者満足度も97%と高く、会社の設立手続き以外にも税務・法務・労務など起業に関するあらゆる相談をすることができます。

会社設立以外にも、具体的な相談があればそれぞれの専門家を検索できます。

相談内容

相談先

助成金・補助金に関する無料相談先

助成金・補助金の専門家はこちら

日本政策金融公庫での融資に関する無料相談

公庫融資の専門家はこちら

会社設立に関する無料相談

会社設立の専門家はこちら

アイデアブラッシュアップに関する無料相談

アイデアブラッシュアップの専門家はこちら

日本政策金融公庫

日本公庫は、国の政策等にもとづき、資力の弱い中小企業・小規模事業者等への資金提供を中心に行っている政府系金融機関です。

一般的に融資の対象となりにくい創業者や中小企業への融資を低金利・長期・無担保無保証で行っています。

なお、公庫で融資を利用する場合には、法人か個人かで申込みの条件や必要書類が異なる場合があるので、融資の申込みをするときには設立手続き前に相談に行くことをおすすめします。      

参考:https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html

中小企業基盤整備機構(中小機構)

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、国内で唯一の中小企業政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として、さまざまな中小企業の支援事業を行っています。

対面相談(要予約)だけでなく、WEBやメールによる相談、経営相談ホットラインなどの方法で、会社の設立に関する相談をすることができます。

参考:https://www.smrj.go.jp/venture/index.html

商工会議所・商工会

商工会議所と商工会は、個人事業主や中小企業の経営相談や融資の斡旋、記帳指導のサポートなどを行っている団体です。

商工会は、商工会法にもとづき設立された団体で、主に町や村を業務の管轄エリアとしているのに対して、商工会議所は、商工会議所法にもとづき設立された団体で、市や区を主な管轄エリアにしているという違いがあります。

いずれでも、会社設立の相談をすることができますが、相談サービスを利用するには、原則として会員になる必要があります。                   

参考:
https://www.shokokai.or.jp/

https://www.tokyo-cci.or.jp/entre/

よろず支援拠点 

「よろず支援拠点」は、国が設置した中小企業や小規模事業者からの経営に関するあらゆる相談に応えるための無料の相談所です。専門スタッフが在籍しているので、会社設立手続きのほか、経営全判に関する相談を何度でも無料ですることができます。  

参考:https://www.smrj.go.jp/supporter/yorozu/index.html 

その他                   

上記の他にも、次の機関に相談することもできます。

東京開業ワンストップセンター

中小企業・ベンチャー総合支援センター

都道府県等中小企業支援センター

シニアアドバイザーセンター

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会社設立はするべきか?それとも、しない方がよい?

会社を設立して法人化するべきかどうかの基準にはさまざまなものがありますが、まずは法人成りにはどんなメリットがあるかを理解した上で判断するべきといえます。

法人成りのメリットには、以下のようなものがあります。

① 社会的信用度が上がる

一般的に、法人は個人事業よりも社会的な信用力が高く、取引や資金調達などで有利になりやすいといえます。取引先の中には法人の口座がないと取引をしないというところもあるため、このような企業と取引をする場合には法人化は必須です。

また、企業が情報の発信をする場合にも、法人の方が発信力や信ぴょう性において有利といえます。

② 所得が増えると節税がしやすくなる

個人事業主の所得には所得税が、法人の所得には法人税が課されます。

それぞれを比較した場合、一定の額までは個人の所得税の方が低い税率となりますが、ある程度のラインを超えると法人の方が有利となり、その後、逆転することはありません。

通常、所得が約800万円付近で法人の方が課税上は有利となるため、これが法人化するかどうかの目安となります。

③ 消費税の納付を2年間免除される

消費税の課税は2年前の売上高が基準となるため、原則、法人成りをした年とその翌年の2年については消費税が免税となります。

ただし、新設の法人が消費税の免除を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

消費税免税の条件≫

・個人事業主時代の売上高が5億を超えていないこと・1期目免除の要件

「設立した会社の資本金が1,000万円未満」であること

2期目免除の要件

特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるか、もしくは特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること。

「特定期間」とは、個人事業主の場合は11日から630日、法人の場合は判定する事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間を指します。

したがって、個人事業を始めて3期目に法人設立(法人成り)をすれば、最大で4期分の消費税免除を受けられる可能性があります。

④ 広い範囲で経費が認められる

法人と個人では、法人の方が経費を認められる範囲が広くなっています。

たとえば、法人では「家族役員に給与を支払える」、「役員に退職金を支給できる」などのほか、「10年間赤字の繰越欠損が使える」などといった優遇があるため、これらの特典を活用するとより節税がしやすくなります。

⑤ 許認可や事業の承継がしやすくなる。

個人事業では、許認可は代表者個人に与えられているため、代表者の交代や相続が発生した場合には、原則として、事業の許認可を改めて取り直さなければなりません。

また、事業主本人が病気になったり、死亡したりした場合には、事業が途絶してしまう可能性があります。

しかし、法人の場合には、簡単な手続きで許認可の承継や事業承継をすることができます。

 ただし、一部の許認可については、承継できないものもあります。

会社設立の手順

会社の設立をする場合には、以下の手続きが必要となります。

1.会社概要の決定

会社名、設立日、資本金、株主構成、役員報酬、決算月などの会社の基本的な構成を決定します。

設立日-設立日は登記申請書の提出日となります。

資本金-資本金は1円以上であればいくらでも構いませんが、あまり金額が少ない場合には融資を受けにくくなったり、すぐに債務超過となってしまいます。そのため、運転資金の3ヶ月分以上は用意した方がよいでしょう。

株主構成-原則、1人以上の取締役がいれば設立できます。(この場合には、その取締役が自動的に代表取締役や代表社員となります。)ただし、合資会社については、最低2人以上の役員(無限責任社員と有限責任社員)が必要となります。

目的-目的は登記事項となるだけでなく、法人は会社の目的で定められた事業しかできないため、事業の内容に沿った目的を選ぶ必要があります。

役員報酬-登記の申請では必要ありませんが、税務署等への届出に必要となります。

決算月-決算月は任意の月とすることができますが、初年度については決算月をいつにするかにより、営業期間が短くなることがあります。(登記申請を10月、決算月を12月にした場合、初年度の営業期間は2月となる)

2.法人実印作成

登記申請や役所、金融機関へ届け出るための印鑑を作成します。

また、その際には銀行印や社判なども作成しておくと便利です。

3.定款の作成と認証

必要事項を定めた定款を作成し、公証人の認証を受けます。

ただし、公証人の認証が必要なのは株式会社だけであり、その他の会社(合同、合名、合資会社)については、定款の認証は不要です。

なお、公証人の認証手数料は以前は5万円の定額でしたが、現在は資本金等の額により異なるので注意してください。

4.資本金の入金

資本金を代表発起人の口座へ振り込みますが、発起人が一人の場合には資本金の入金されたその発起人の口座を利用します。

5.設立登記申請書類をそろえて法務局に提出

必要書類を作成し、これらを登記申請書に添付して、会社所在地を管轄する法務局に提出します。登記は申請書の内容に不備がなければ、1週間~10日程度で完了します。

登記完了後は、忘れずに登記事項証明書を取得しておきましょう。

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会社設立の手続き費用

会社を設立する場合には、次のような設立費用がかかりますが、株式会社とそれ以外の会社とではかかる費用が異なります。

株式会社

合同会社

登録免許税

15万円~

6万円~

定款認証代

3万円~5万円 ※1

不要

印紙税

4万円 ※2

参照:国税庁HP 登録免許税の税額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

参考:日本公証人連合会HP

※1 令和411日から、定款認証料が以下のように変更されました。

  資本金100万円未満-3万円  資本金100万円以上300万円未満-4万円

資本金300万円以上-5万円

※2 電子定款で作成した場合には、印紙税は不要となります。

 

以上のように、設立登記には株式会社の場合は最低でも約18万円(電子定款でない場合はさらに4万円の加算)の費用がかかります。

手続きを専門家に依頼した場合には、通常、印紙税は不要となりますが、それ以外に数万円の報酬費用が別途にかかります。

会社設立に必要な書類 

会社の設立登記を申請する際には、以下の書類が必要となります。

ただし、「発起設立か?募集設立か?」や、組織構成の違いにより、提出する書類が異なります。

以下、株式会社設立時に必要となる書類です。

  • 定款
  • 発起人の同意書 1
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
  • 設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 本人確認証明書 2
  • 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類 3
  • 払込みを証する書面 1通
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通
  • 委任状 1通 4

※1 設立に際して,発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額,株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要となります。また,資本金及び資本準備金の額が定款に定められていない場合にも必要です。
※2 設立時取締役,監査役について,住民票記載事項証明書,運転免許証のコピー等の本人確認証明書を添付します。
※3 会社法第28条各号に規定する変態設立事項に関する定めが定款に定められている場合に限り添付します。
※4 代理人に申請を委任した場合のみ添付します。
参考:法務局HP

なお、登記申請書の添付書類ではありませんが、提出の際には会社代表印の印鑑届出書(代表取締役個人の印鑑証明書付)も必要となります。

会社設立の相談はどこにすればよい?                              

会社の設立は、相談する内容により最適な相談先が異なりますが、次のような項目については以下の専門家に相談するのがベストとなります

相談内容

相談・依頼する専門家

会社設立

司法書士、行政書士

税務届出・会計・税務申告

税理士

社会保険等加入手続き・労務

社会保険労務士

許認可の必要判断・手続き依頼

主に行政書士(内容により社会保険労務士)

資金調達・創業融資

認定支援機関、税理士、中小企業診断士

経済産業省系補助金

認定支援機関、税理士、中小企業診断士

厚生労働省系補助金

社会保険労務士

商標・特許の相談、手続き依頼

弁理士

法律相談

弁護士

会社設立の相談を専門家にするメリットとは?

各専門家は、それぞれ取り扱う分野や内容が次のように決まっています。

したがって、相談をする際にはその内容が専門家の業務にあったものかどうかを確認しましょう。

 行政書士

行政書士は、許認可や届出等の専門家です。主に、許認可など官公庁に提出する書類、定款や議事録等の事実証明に関する書類の作成などを行います。

そのため、法人設立時の定款や議事録の作成、許認可の取得に関する相談に適しています。

ただし、法人設立の登記申請書の作成や代理はできません。

例:定款の作成認証の代行、会社の構成に関するアドバイス、各種許認可取得など

司法書士

司法書士は、不動産や法人登記の申請書類の作成・提出、供託、その他法務局へ提出する書類の作成代理などを行うほか、一部の司法書士については簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟の代理人となることができます。

このように司法書士は、必要な書類の作成から申請代理まで、登記に関する手続きをすべて行うことができるため、会社設立手続きの相談先としては最適といえます。

例:法人設立登記申請書や付属書類の作成・提出代理、役員変更手続きなど

社会保険労務士

社会保険労務士は、法人設立後の社会保険や給与計算、労使紛争の解決、雇用関連の補助金・助成金の手続きなどを行います。

法人設立手続きには、直接関与しませんが、補助金・助成金の専門家なので、会社の設立にあたっての補助金等の申請の相談をすることができます。

なお、厚生労働省(関連団体を含む)の管轄する補助金や助成金は、社会保険労務士以外の者が申請の代理をすることが禁じられています。(但し、それ以外のものについては行政書士等が行うことが可能です)

例:補助金や助成金が絡む場合の法人設立手続きなど

税理士

税理士は税務・会計の専門家のため、税務関係の届出書の作成や提出の代行、会社の財務状態から判断した経営へのアドバイスなどの相談をするのに向いています。

また、会社設立に際して、「いつ、すべきなのか?」や「どのくらいの税金がかかるのか?」などの相談も可能です。

例:税務代理(確定申告手続き等)、税務書類の作成、税務相談など

会社設立について
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会社設立お悩み相談事例   

ドリームゲートで実際に取り扱った会社設立等に関する相談事例をご紹介します。

会社設立相談例 ①  法人と個人のどちらで開業するかについて               

QUESTION

20231月に独立予定ですが、現在個人事業主又は法人で迷っています。(業種は建設機械の整備士)

迷ってる経緯としては、自己資金が低く法人登記するにあたって物件契約と法人登記費用で自己資金がほぼなくなってしまうため、融資を受けるまで身動きが取れなくなってしまいます。

また、法人化ですが職業上、取引が手形で個人事業主だと割ってもらえるかわからないのと、現場に入る際に社会保健じゃないと入れない現場もあり、法人化の方がいいのかと悩んでおります。見込みですが年1500万程です。

手形ですが10万以上の手形で90日~180日がほとんどです。

アドバイスよろしくお願い致します。     

 

ANSWER 

個人事業主と法人の両方で活動を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

個人で受けられる仕事は、個人事業主として。

法人でしか受けられない仕事は、法人として受ける。ということで良いのではないかと思います。

個人事業主であれば、赤字なら税金はかからないので、両方の届け出をしておいてもデメリットは少ないのではないでしょうか。

また、法人登記するにしても、自宅を事務所として利用すれば、物件の契約は不要かと思います。

法人の方が単価の大きな仕事が受けやすくなるメリットはあると思いますが、現在想定されている規模であれば、法人の代表になったからといって、個人事業主として活動してはいけない、ということはないと思います。

参考:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1533

会社設立相談例②海外からの会社設立について

QUESTION 

私は今アメリカに住んでいて、アメリカから日本に会社を設立するという事ができますか?もしもできるなら、アメリカから日本にある会社をどうやって運営すれば良いでしょうか?今僕は15歳で、17歳までに会社設立できればと思っています。あともう一つ質問で何歳から会社は設立できますか?

 

ANSWER 

アメリカ在住の方でも日本に会社を設立することは可能です。

外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続きについて、法務省のサイトがありますのでご確認ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html

 

日本の場合、会社設立については、15歳から可能です。

社長になるための年齢制限というものはないのですが、15歳未満だと法人登記をする場合に必要な印鑑証明を取得することができません。

 

参考事例として12歳で社長になった方の事例を紹介させていただきます。

(下記の事例では法人登記は保護者の方が行っています。)

https://resemom.jp/article/2018/12/17/48209.html

 

銀行口座の開設など、様々なハードルはあるものの、外国在住の未成年でも日本に法人登記をすることは可能です。

参考:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1442

会社設立相談例③会社の設立手続きについて

QUESTION 

現在、運送会社に勤めており新たに運送会社の設立を考えています。そこで質問です。

①まず初めに働きながら設立準備はできますか?

②融資を受けるには今の段階で可能でしょうか?

会社を設立した後の話でしょうか?

融資を受けてからの設立準備なのか?

会社を設立した後に融資を受けるのか?

 

ANSWER 

①まず初めに働きながら設立準備はできますか?

可能です。ただ現在お勤めの会社の社内規定に副業や守秘義務(独立してお客を持っていく行為)など競業に関する規定などに注意です。

 

②融資を受けるには今の段階で可能でしょうか?

法人設立後に実際は具体的な金融機関との取引が可能かと思いますが、事業内容に関し、事前相談という形でいくつかの金融機関と接し、ご自身がここなら信用できるし、相談しやすいという金融機関を探すことは可能かと思います。

許認可についても働きながらも見当が可能かと思います。

許認可の要件などを満たすための資金計画も立てられるかと思います。

参考:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1456

会社設立相談例 ④ 合同会社の設立について                

QUESTION 

合同会社設立を8月に予定しており、以下の点をご教授頂ければ幸いです。

・兄弟2人での設立

兄・・・(代表社員) 現在会社員で副業という形になります。

保険加入もあります。 役員報酬は当分はゼロです。

私・・・(バイト) 現在会社員で副業という形になります。

保険加入もあります。

実際は私が働く形になります。

勤務時間:週1~3 8時間/日 給料は時給1000円予定

Q1・・ 上記の場合 登記後、税務署、地方自治体への届けはわかるのですが、

社会保険、労働保険、雇用保険も届けなければいけないのでしょうか?

Q2・・ 途中から役員報酬が発生する場合、変更は可能でしょうか?

 

ANSWER

Q1.合同会社、かつ従業員(バイトの)がいるので、社会保険・雇用保険・労災保険への加入が必要です。

については、アルバイトの社保加入条件に該当すれば、2以上事業所勤務届その他諸手続きを行い、合算した収入での社会保険料算出が必要です。

Q2.役員報酬も同様で、への支給額が社保加入条件に該当すれば、合算社会保険料となります。

なお役員報酬は、税務上の損金算入要件(定期同額給与)を満たさないと損金算入できません。途中から発生させるタイミングや金額については、顧問税理士に相談して決めて下さい。出典元:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1305 

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会社設立相談例 定款の目的について

QUESTION

会社を設立してから2年程経過し事業を将来的に多角化する為定款の目的を変更しようと思っています。将来的に許認可事業にも挑戦しようと思ってるのですが、定款変更時に許認可の事業を事前に追加しておく事に問題はあるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。(例)将来的に金融業をしたいので銀行業や証券業などを定款目的に追加するなど。

 

A ご質問の件ですが、他社からのイメージはさておき、事前に追加しておくことは特段問題はありません。私が経営する株式会社も、将来やりたいなと考えている許認可が必要な事業について、創業時から加えてあります。変更のたびに登録免許税がかかるのがもったいないですからね。

 

なお、追加する際には、修正が生じないように、行政官庁へ事前に確認してから盛り込んでおくと良いでしょう。許認可によっては、定款の目的の記載について細かい指定がある場合がありますので。以上、参考になれば幸いです。

出典元:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1301

会社設立相談例株式会社の設立について 

QUESTION

お世話になります。

直近で、Webサイトなどのデジタルコンテンツ制作を事業とする、株式会社の設立を考えております。

すでに業務の受注予定があり、急ぎ、設立の手続きを進めないといけないのですが実務を行う事務所が、まだ定まっておりません。

そこで、ひとまず本店所在地を神奈川県内の自宅(持家)にして登記を行い実務を行う事務所は、株式会社設立後に落ち着いて探そうかと思っております。

 

状況を整理すると

  • 本店所在地は「神奈川県内」の自宅持家として設立
  • 設立後も登記上の本店所在地は、移転せず自宅のままにしておく
  • 実務を行う事務所は、法人設立後に「東京都内」で借りる
  • 名刺や会社案内に記載する住所は「東京都内」の 実務事務所住所
  • 実務事務所は事業規模によって、今後都内で借り換える可能性も有

という状況です。

こちらについて、何かメリット・デメリット、気をつけるべきことなどはありますでしょうか?

 

ANSWER 

パッと気が付くデメリットは、

登記住所が神奈川、実態事務所が東京となる(事務所を有する市区町村が2か所になる)ことで、法人地方税均等割り(事務所の所在地の市区町村毎に、資本金と従業員数による区分で定める地方税)が、2か所で発生することです。

一方神奈川で設立、東京に本店移転すると、変更登記費用(資本金により、1万円か3万円)が発生します。均等割りはずっと続く費用、変更登記費用は1回のみのスポット費用なので、東京の事務所借りたら変更登記する手はあると思います。

また他のデメリットとして、自宅持家を本店住所として登記すると、各種情報サイトに自宅住所が掲載される可能性があります(例えば帝国データバンク)。

勿論代表者住所は登記簿謄本人は掲載されますが、本店住所となると、より広範なメディア・サイト等に掲載される可能性はあります。

それを回避するなら、私書箱や秘書サービスを利用するのもありだと思います!!

出典元:https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1233

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会社設立の疑問なんでもお答えします  

会社の設立は、その後の事業の方向性を決める重要な要因であり、これを間違えてしまうと事業を思うようにすすめられなかったり、スタートで出遅れてしまったりすることもあります。

そのため、会社の設立をするときには、設立手続きは当然ですが、それ以外の届出や税務などについても、事前にわからないことは専門家に相談して疑問をなくしておくことが重要です。

 

創業時の会社の設立や資金調達でお困りの方は、ぜひ、ドリームゲートの無料相談をお試しください。

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執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局 月見里

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
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