起業・経営FAQ:割増給与の算出について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

1.【夜間割増、時間外割増を算出する際の基礎賃金の解釈】
従業員の賃金内訳は、基本給+歩合(交通費は支給するか検討中)を予定 しています。ちなみに歩合は、
a.施術時間に応じたもの。(施術時間×100円)
b.店舗全体の施術時間に応じたもの。(店舗の総施術時間が360時間を越えたら5,000円プラス。さらに40時間増える度に5,000円プラス。)
c.指名される度に付与される指名料。(指名1回につき500円)
を予定しています。(時間、金額は例)この場合、夜間割増および時間外割増を計算する際の基礎となる賃金は、
・「時間給制」の場合は歩合を含めない。[例:時給×1.25]
・「月給制」の場合は歩合も含める。[例:(月給+a,b,cすべての歩合の合計)÷1ヵ月の平均所定労働時間×1.25)]と聞いた事があるのですが、正しいのでしょうか?

2.【1ヵ月の平均所定労働時間、年間所定労働日数の解釈】
月給制の場合、割増賃金の計算をする上で使用する「1ヵ月の平均所定労 働時間」は、下記の式で算出すると聞きました。
・1ヵ月の平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12ヶ月
また、この場合の「年間所定労働日数」は、シフト勤務を採用する場合、従業員によって若干の差が生じます。この様な場合、個々人の1年の見込み労働日数をそれぞれの従業員に対して適用するのでしょうか?それとも、全従業員の年間見込み労働日数を従業員数で割った数値を適用 するのでしょうか?

3.【アルバイトと正社員の違い】
従業員を募集する場合、時給制で雇用する場合であっても、ほぼフルタイムで働ける方を募集する予定です。
「アルバイト募集 給与:時給700円(金額は例)+歩合」としても 「正社員募集 給与:月給123,200円(時給700円×1日8時間労働×月平均労働日数22日として)+歩合」としても、実質的に同じ事だと思うのですが、まちがいないでしょうか?
それとも「アルバイト」「正社員」という名称の使い方によって、雇用主や従業員に、何か条件面や法的に違いが発生するのでしょうか?

回答

1.【夜間割増、時間外割増を算出する際の基礎賃金の解釈】
割増賃金の計算方法について
基本給部分の割増については、歩合給分も割増の基礎に含める必要があります。 ちなみに時給制の場合をとってご説明すると、 (時給700円、その月の歩合給2万円、残業も含めた総労働時間180Hの場合)
・基本給部分の割増単価  700円×1.25=825円(あ)
・歩合給部分の割増単価  2万円÷180H=111.11円(い)
1時間当たりの時間外労働単価は(あ)+(い)=936.11円です。
月給制の場合も、基本給部分の割増単価を「1ヶ月の平均所定労働時間」で 割ることによりまず(あ)を計算し、その後(い)との合算額を割増単価としてください。
※(い)に使う時間数は「その月の残業も含めた総労働時間」ですので、 計算するときは特に注意してください。

2.【1ヵ月の平均所定労働時間、年間所定労働日数の解釈】
・1ヵ月の平均所定労働時間=1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12ヶ月
この考え方で問題ありません。この場合、個人の1年の見込み労働日数をそれぞれの従業員に対して適用します。

3.【アルバイトと正社員の違い】
アルバイトと正社員の違いは、稼働日によって時給の人はその分給料が少なくなりますが、月給では私用で休んだ訳ではないので通常月と同様の金額をもらえるという点にあります。
また正社員(雇用契約期間に定めがない契約)は非常に雇用の安定性が高いですので、簡単に辞めさせることができません。 それ以外(雇用契約にいつからいつまでと定めがある契約)は、当初の契約期間が終了すると 満了で辞めてもらうか更新かの自由がある程度あります。ただし、何度も契約更新して実態が正社員と同様になってくると、いくら「アルバイト」の名称があっても正社員と同様に考えなければならないケースもあります。
 

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