起業・経営FAQ:「勘定科目内訳明細書」において「通信費、水道光熱費、消耗品費、法定福利費」の内訳を記載する必要はありますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

法人税申告書を作成しています。その添付書類である「勘定科目内訳明細書」について疑問があります。

「勘定科目内訳明細書」には、16種類の内訳書がありますが、「通信費」や「水道光熱費」や「消耗品費」や「法定福利費」などの勘定科目は、この16種類の内訳書のうち、どの内訳書に記載すればよいのでしょうか?

あるいは、これらの勘定科目は、「勘定科目内訳明細書」では記載しなくてもよいのでしょうか?

回答:内訳を記載する必要はありません。

この質問への回答者

森 滋昭(もり しげあき) / 森公認会計士事務所
誠実な人柄とわかりやすい説明で、多くの起業家や中小企業の資金繰りや資金調達の支援をされている森アドバイザー。資金調達や資金繰りでお悩みの際にお勧めのアドバイザーです。

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早速ですが、結論から答えさせていただきますと、

  • 通信費
  • 水道光熱費
  • 消耗品費
  • 法定福利費

などの勘定科目は、内訳を記載する必要はありません。

勘定科目内訳明細書の16種類のうち大半が、貸借対照表の内訳を記載することになっています。

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2_meisai_31.htm

損益計算書関連では、

  • 13:売上高等の事業所別内訳書
  • 14:役員報酬手当等及び人件費の内訳書
  • 15:地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
  • 16:雑益、雑損失等の内訳書

だけとなっております。

ちなみに厳密には、借入金のところに支払利息を書いたりします。

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