起業・経営FAQ:海外から日本に物を売るときに、国内源泉所得税はかかりますか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

海外に住んでいます。日本国内に向けて、ネット上で物販を行なう予定です。

調べたところ、『非居住者で、恒久的施設を所有していない場合は、確定申告せず源泉徴収のみで課税関係が完結する「源泉分離課税方式の所得税」を支払います。』とありました。

“源泉徴収のみで課税関係が完結する「源泉分離課税方式の所得税」を支払う“ とは、具体的にどういうことなのでしょうか?
税金の計算などを自分でしないといけないということでしょうか?

回答:ネットでの物販ならば、基本的に源泉税の必要はありません。

この質問への回答者

佐々木 美香(ささき みか) / WEB活用とマーケティングで『売上げ続ける集客の仕組み』づくり|IT集客.ねっと by ミカプロジェクツ
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『非居住者に対して報酬を支払う法人などが、その支払う額の中から所得税及び復興所得税を差し引いて非居住者に対価を支払い、差し引いた額をその法人は税務署に納付する』ということです。この場合、非居住者側で請求書を作成し、源泉所得税・復興税の額を明記する必要があります。

つまり、国内の法人などが非居住者(海外在住者)に報酬を支払う際に生じるものだと考えてよいでしょう。
その場合の税率などは、こちらのページを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

しかし、ネットでの物販ならば、基本的に源泉税の必要はないはずですよ。
海外に住んでいる人が日本に住んでいる人に単純に物を売っても、国内源泉所得にはなりません。

日本に持っている不動産を貸している場合や、国内での人的役務の提供に対する報酬は、国内源泉所得の対象になります。
(人的役務とは、例えば、映画俳優・音楽家等の芸能人・職業運動家・弁護士・公認会計士などの自由職業者・科学技術や経営管理などの専門的知識や技能を持つ人などのことです。)

物を売る場合、日本にある物を売ると国内源泉所得ですが、海外にある物を売って日本に送る場合は国内源泉所得ではありません。
資産が所在する国、または、お住まいの国に納税すれば良いことになります。

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