2023年確定申告(2022年分)の変更点の紹介

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

「来年こそ余裕をもって確定申告をしたい」と思っている方は、そろそろ準備に取りかかってはいかがでしょうか。

2023年に実施する2022年分の確定申告の日程が確定しました。以下のとおりです。

  • 2022年分の確定申告の日程
  • 2023216日(木)~315日(水)

この記事では、2023年の確定申告(2022年分)の変更点を解説します。
憂いのない春を迎えるために今から用意していきましょう。

所得税の納期限も3月15日なので注意を

申告所得税と復興特別所得税(以下、所得税など)の確定申告の期限は、先述のとおり2023315日ですが、この日は所得税などの納期限でもあるので注意してください。

納期限とは、所得税などをその日までに納付しなければならない日のことです。

つまり、税務署での確定申告の手続きを最終日の315日に行うこともできるのですが、その場合、その日に所得税などを納付しなければなりません。

確定申告は複雑な計算を必要とするので、どのようなミスが潜んでいるかわかりません。納付すべき税額が予定より多くなることがわかったらお金を調達しなければならず、あわててしまいます。確定申告の手続きは早めに済ませたほうがよいでしょう。

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確定申告書Aが廃止される

以下は従来の確定申告書の上部です。「A」には「A」と書かれていました。

以下は2023年用の確定申告書で、「A」も「B」もなく単に「申告書」と書かれてあります。

これまでの確定申告書にはABがありましたが、2023年からAが廃止されます。

Aは給与所得、公的年金、その他雑所得、総合課税の配当所得、一時所得を得ている人たちがAを使っていました。給与所得者とは会社員などのことです。

Bは個人事業主向けのもので、2023年からは会社員などもBを使うことになります。 

Aは記入項目が少なく、Bの簡易版という位置づけでした。そのためAに記載すべき項目はすべてBに盛り込まれています。したがってAが廃止されてBに統一されても、会社員などが書く内容は変わりありません。

そしてAが廃止されたことで「B」という名称がなくなり、単に「申告書」となります。

第5表が廃止され、第1表に「修正申告」欄が新設される

以下は従来存在した第5表。2023年に廃止されます。

以下は、2023年の確定申告書第1表に新設された修正申告欄です。第5表の廃止にともない、修正申告があればこの修正申告欄に記載します。

従来は、修正申告のときに使う申告書第5表という用紙がありましたが、2023年から廃止されます。

その代わり、第1表に修正申告欄が新設され、修正申告があればここに記入します。

修正申告とは、本来納付すべき税額より少ない額で申告してしまったときに、確定申告の期限後に修正して申告することです。

 

新設された修正申告欄には「修正前の第3期分の税額」と「第3期分の税額の増加額」を記入します。

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雑所得にも収支内訳書が必要になった(白色申告)

以下は2023年の収支内訳書です。雑所得がある人で、一定の条件に当てはまる場合、「『営業等』又は『雑(業務)』のいずれかを選択してください」の欄で「雑(業務)」に○をつけます。

白色申告の個人事業主は、収支内訳書(総収入金額や必要経費の内容を記載した書類)を添付しなければなりません。従来は、事業所得や不動産所得の分だけでよかったのですが、2023年から、一定の条件に当てはまる人は雑所得についても収支内訳書が必要になります。

一定の条件とは「2022年以後の所得税において、業務にかかる雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合です。

副業をしている場合、雑所得に該当することがあります。

確定申告の注意点

2023年の確定申告の変更点は以上になりますが、国税庁が確定申告をする人向けに注意喚起をしているので照会します。

雑所得に注意を~フリマ所得や暗号資産所得も申告の対象

個人事業主が事業所得とは別に所得を得たとき、雑所得として計上、申告する必要があります。国税庁は「雑所得に該当する副収入の申告漏れに注意して」と呼びかけています。

雑所得の区分が「公的年金等」と「業務」と「その他」になったことで、個人事業主は業務の雑所得とその他の雑所得に注意が必要となりました。 

原稿料、講演料、ネットオークション、フリーマーケットアプリなどで得た所得は、業務の雑所得となります。

また、自家用車を貸してお金を得ても、ベビーシッターや家庭教師などの副業で報酬を得ても業務の雑所得に計上しなければなりません。

ビットコインなどの暗号資産やFXなどで得た利益は、その他の雑所得になります。

なお競馬などのギャンブルで得たお金は一時所得になり、これも申告が必要です。

キャッシュレス納付をご存じですか

所得税などを含む国税の納付には、金融機関や税務署に行かなくてもよい、キャッシュレス納付があります。

キャッシュレス納付には1)ダイレクト納付、2)振替納税、3)インターネットバンキングなどがあります。

 

ダイレクト納付は、パソコンやスマホで手続きをして口座引き落としで納付する方法です。e-Taxで申告している人が利用できます。

 

振替納税は、預貯金口座から自動引き落としで納付する方法です。1回だけ振替依頼書を提出すれば、あとは毎年自動引き落としで確定申告後に所得税などを納付することができます。

 

インターネットバンキングやモバイルバンキングからも納付することができます。ただし、e-Tax利用開始届出書の提出が必要になります。

また、クレジットカードでも納付できます。

確定申告の相談はドリームゲートへ

独立したばかりで、2023年に初めて確定申告をするという方は不安が募っていると思います。確定申告をして所得税を納めることは、個人事業主の重要な責務であり、手間のかかる手続きでもあります。

そのような個人事業主にとって頼りになるのが、ドリームゲートに登録している専門家です。確定申告を含む税務に精通した専門家が多く在籍しています。初回のメール相談は無料ですので、有効に活用してみてください。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局 月見里

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
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