起業・経営FAQ:中国在住の中国人の知人と一緒に会社を設立したい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

中国在住の中国人の知人と共同で会社を設立したいと考えています。
知人は中国在住のまま、私は日本在住のままで会社を設立するとなると、どの様な手続きが必要になってくるのでしょうか?
また、私は今の仕事を辞めてから支店or法人設立した方が良いのでしょうか?

回答:日本法人か中国法人の支店を設立登記するかで選ぶことができます。

この質問への回答者

遠山 純夫(とおやま すみお) /ものづくり・工場経営&海外進出を支援する 遠山コンサルオフィス
ものづくり・工場経営・生産管理・品質管理の支援を得意とされている、中小企業診断士の方です。大手企業・中堅企業での実績・ノウハウを活かし、製造業をサポートされてらっしゃいます。

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まず副業としての会社経営が可能かについて述べます。
最近は副業奨励企業が多くなりました。副業で個人事業や会社経営を行いながら、上手く立ち上がってからサラリーマンを退職する人が増えています。
したがって、現在の勤務先が副業を許しているなら、副業で事業を立ち上げることを推奨します。ただし、公務員の場合はまだ副業が認められていません。

次に法人形態についてです。
日本法人を設立するか、中国法人の支店を設立登記するか選べます。
中国法人の知名度と集客力が高い場合は、中国法人の日本支店が良いでしょう。その際は日本人にも中国人にも読みやすい会社名にする必要があります。

日本での集客は独自に行う必要がある場合は、日本法人設立登記を推奨します。
日本法人の場合は、株式会社か合同会社の2択です。株式会社の方が会社としての見栄えが良いですが、設立費用が高いです。合同会社は費用が安く手続きも簡単です。いずれの場合も代表者を登記する必要があるので、日本在住の質問者様が適任です。中国の知人にも出資してもらう場合は、取締役(株式会社)・社員(合同会社)として登記するのが良いで
しょう。

ちなみに外国人が500万円以上出資すれば、日本政府の「経営ビザ」を取得でき、長期滞在が可能となります。また、中国の知人が代表者となる場合は、250万円以上の出資と1名以上の日本人雇用をすれば、同様の「経営ビザ」を取得できます。

さて法人設立の手続きですが、ドリームゲートホームページの下記ページに「会社設立キット」として13種類の書類の雛形とマニュアルが載っています。まずはそれらの書類をダウンロードして、実際に作成してみましょう。

https://smabi.dreamgate.gr.jp/sb/paper_pack/index_kit 
不明点があれば、再度ドリームゲートに質問するか、地元の「よろず支援拠点」を利用されることをおすすめします。「創業支援センター」でも良いでしょう。
一度はどこかの相談所で面談相談する方が、わかりやすいです。

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