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特集:特定創業支援事業

会社設立時の登録免許税が半額になる?
特定創業支援事業による優遇措置とは。

独立・起業をお考えの方は、当然ですが創業時の費用をなるべく抑えたいですよね。 株式会社の設立・手続き等を司法書士の先生にお願いすると、登録免許税なども含めて30万円程度のコストがかかります。しかし、最近はインターネットで検索すれば詳細な情報・書式の雛形・テンプレートなどが簡単に手に入る時代ですので、ご自身で書類を作って設立される方も多くなってきました。 ただ、登録免許税はかならずかかります。株式会社であれば、15万円+定款印紙代4万円+定款認証手数料5万円=24万円は必要とります。 意外と高い免許税に腰がひけて、「先ずは個人事業から」と二の足を踏まれる方も少なくないでしょう。ただし、起業に必要なノウハウを無料に身に付けることができて、設立費用が7.5万円引きになるとしたらどうでしょう。それがこれから説明する「特定創業支援事業による優遇措置」です。

特定創業支援事業とは市区町村が行う支援事業

平成26年1月20日に産業競争力強化法という法律が施行されました。いわゆるアベノミクスの成長戦略を具体化するための法律の1つですが、その中に地域の起業や創業を支援しようというものがあります。具体的には、起業家を支援する市区町村や市区町村とタッグを組んだ民間の創業支援事業者(地域金融機関や商工会議所等)に国の認定を与えて、その支援を後押しするというもので、その認定を受けた支援事業を「特定創業支援事業」と言います。

認定を受けた市区町村は、2016年1月時点で全国で1,086件あります。東京23区はほとんどの区が認定を受けています。対象となる市区町村は中小企業庁のサイトをご覧ください。
⇒参考情報はこちら

特定創業支援事業の認定を受けるには

特定創業支援事業の認定を受けるには各市区町村が定めた「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識の習得に係るセミナーや経営相談などを受けて、知識を取得するなど一定の要件を満たして創業された場合に、当該市区町村から支援を受けた「証明書」の交付を受けることができ、その証明書の交付を受けた方は、各種の優遇措置を受けることができます。

具体的な優遇措置

優遇内容は以下のようなものがあります。(新宿区の例)

① 株式会社設立時の登録免許税の減額
最低税額15万円のところ7.5万円になります

② 創業関連融資の保証上限の拡充
保証限度額1,000万円から1,500万円に拡充されます

③ 日本政策金融公庫「新創業融資支援制度」の自己資金要件の撤廃
開業自己資金10分の1要件が撤廃されます

④ 東京都「創業融資」の適用
融資限度額が2,500円から3,000万円に拡充されます

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このように、スタートアップのコストを抑えられるとともに、起業家の悩みの種である、開業資金まわりの優遇措置が手厚く設けられています。また、市区町村によっては、開業物件のあっせんやシェアオフィスを提供してくれるといったメニューもあるようです。自分が創業を検討している市区町村がどのような支援・優遇措置をしているのか、是非チェックしてみてください。思わぬメリットが得られるかもしれません。
⇒認定創業支援事業計画の市区町村別の概要

補足ですが、登録免許税の減額措置は平成26年度の税制改正で新設された措置ですが、2015年12月27日に閣議決定された「平成28年度税制改正の大綱」では適用期限の2年の延長と、合同会社や合名会社、合資会社にも適用の拡充を盛り込んでいます。
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監修・執筆:ドリームゲートアドバイザー 小林暢浩