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副業から法人設立した場合の社会保険及び厚生年金の扱い

最終回答:2011/07/19 18:28
回答した専門家:1人

QUESTION

宜しくお願いいたします。

現在、起業(法人設立)を検討しております。

起業にあたり、まず副業状態で法人を設立。その後、一本化を検討しています。

お伺いさせていただきたいのは、この場合の社会保険及び厚生年金の扱いです。

法人の場合、社会保険加入が義務化であると思うのですが、副業状態ですので、現在の勤務先ですでに保健、年金に加入しております。

この場合、完全にに独立し役員報酬等を出していなければ、別途、社会保険は加入する必要はないと認識しているのですが厚生年金はどうなるのでしょうか?

また、現在の会社はワンマン経営の為、副業が公になると厄介で一本化するまでは隠しておきたいのですが(もちろん退職する時にはきちんと独立する事は話

しますが…)役員報酬等を出さずに所得の変化がなければ調べでもしない限りは、現在の会社にばれないのでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2011/07/19 18:28

初めまして、社会保険労務士の高橋と申します。よろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、法人設立当初で役員報酬の支払いがないということでしたら、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入する必要はありません。
加入は役員報酬が発生してからとなります。
また、副業が会社に知れるか否かですが、役員報酬の支払いが無いということでしたら、確定申告は不要(ただし、他の所得がある場合は別です。)ですので、会社が積極的に調査をしない限りは、副業が会社に知れることは無いかと思います。
ただし、もしも何らかの関係で会社に副業が知れた場合、多くの会社では就業規則上で副業禁止規定を設けていますので、これに抵触し懲戒処分を受ける可能性もあります。
こうしたリスクもあることを十分ご承知の上、法人設立の可否をご検討ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
(上記のご回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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