起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス

起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A

起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。


海外在住で日本で個人事業主として企業できますか?

最終回答:2020/02/26 15:48
回答した専門家:2人

QUESTION

シンガポール在住6年ほどになります。シンガポールではアメリカの会社に勤めています。

シンガポールでこのまま勤めながら、日本で個人事業主として、日本のカスタマーを対象としたオンラインでの教育サービス業を構想しています。ちなみに日本には住所はありません。日本には銀行口座はそのまま置いてあり、オンラインで国際送金も含めて使える状態です。

この場合、日本に事業所登録することになり、納税は日本になると思っています。兄弟の住所地を事業所として使うことはできるのでしょうか?

あるいは、日本で事業所登録などをせず、シンガポールで会社登録などを行い、シンガポールで納税する、ということも合法なのでしょうか?

ANSWER

回答日:2020/02/26 15:48

オンラインでの教育サービス業であれば、クレジットカード決済サービスを利用することで、利用者が銀行振込をする必要がなくなります。
そのため、必ずしも日本の銀行口座を利用する必要はないのではないでしょうか。

法人税率もシンガポールの方が安いので、無理に日本で起業されるよりも、現在のお住まいであるシンガポールで起業される方がメリットが大きいのではないかと思います。

 4590pt

1 3 11
専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

ANSWER

回答日:2018/07/31 13:32

兄弟の住所地を事業所として使うことはできるのでしょうか?
⇒できます。どこか日本に住所ないと難しいので、ご兄弟の住所地を事業所として使えるなら助かりますね。

あるいは、日本で事業所登録などをせず、シンガポールで会社登録などを行い、シンガポールで納税する、ということも合法なのでしょうか?
⇒むしろこちらが正道だと思います。

 760pt

0 0 5
専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

このQAはどのシーンで役立つと思いますか?投票してください

>投票について

  • 1