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在職中の人間が営業許可申請を行う際の注意点について
このたび、移動販売を始める為の車両を入手しました。
この車両は大阪で実際に営業していたものです。
営業内容は手作り餃子と中華まんを考えております。
営業許可の申請手続きは、まだ行っておりません。
私と一緒にやりたいと言う者がおり、その人が調理師免許を持っていて、飲食店での仕事も経験しております。
資本金はすべて私が調達します。
ご相談したい内容は現在、私はまだ勤めており退職願いは受理されましたが、辞めるのは3月末になります。ただ、車両も入手しましたし、共同ではじめる者は現在、無職なので1日も早く営業を始めたいと思っています。その際、どのように手続きするのが今後、一番よいのかわかりません。
この移動販売の代表は私になりますが、私の退職までは待てません。
営業許可を申請するときに一旦は共同者で申請し個人事業主のような形を取ってもらい私の退職後、もう一度訂正するというのは簡単な事なのでしょうか?その際、個人事業ではなく法人として活動する方がいいのでしょうか?もちろん今後は車両も増やし、いずれは店舗を持てればと考えております。
基本的に複数の名前で申請することはありません。(むりやり頼めばやってくれるとは思いますが)
また、許認可申請をした人がその事業の代表になるわけではなくて(実際は事業を行うにあたっての代表者の名前で書類を提出することがおおいのですが)、あくまでも書類を出すための代表になったということです。
今回のケースにあてはめて考えますと、
すぐに始めたい場合は、個人事業主の形で許可申請をする場合は申請者の名前はお二人で書くことは基本的には無いので、ご自身か一緒にやる方の名前のどちらかで出すことになるでしょう。
ただ、許認可申請をした人がそれで事業の代表になるわけではありません。
あくまでも、許認可を取得する際の代表者になったということです。
また、会社に勤めているからといって許可申請者になれないことはないです。
現在会社に勤めている方でも許認可申請はできますので。
また、仮に一緒にやる方の名前で許可申請をした場合、退職後に申請者を変更することは可能です。
それは変更届を提出するだけですから、そんなに難しい事ではありません。
ですから、とりあえず一緒にやられる方の名前で許可申請をしてもらって、退職後変更してもらうことはすぐできると思います。
また、とりあえず一緒にやられる方の名前で許可申請をしてもらって、退職後お二人で会社を設立して、その法人に申請者を変更する事も可能です。
その辺は一緒に経営をするわけですから、よく話し合って決められれば良いと思います。
また、最初だけにしても、どちらかだけ名前を出すのは嫌だということであれば、最初から法人を設立してしまうというのもよいかもしれません。
店舗を持って利益をたくさん出そうと考えていらっしゃるのでしたら、節税のためにも法人化をいずれは検討する事になるかと思いますので。
法人にする場合も、退職前で会社員だからといって、法人を設立できないということはありません。
会社員であっても、自分の会社を設立して代表になることはできます。現在お勤めの会社との関係さえうまくいけるのであれば、基本的には問題はないでしょう。
ということで、まず会社を設立して、その会社で許可を取得するということも考えられます。
以上のように、いくつか選択肢がありますから、よく考えて決めていただければと思います。
あとこれは参考にしていただければと思うのですが、共同経営というのはちょっとした事でもめることが多いです。
私は、仕事上いろいろな起業家を見ておりますが、共同経営を始める方は、1年以内に半分くらいはもめています。
どちらかが辞めてしまうというのはよくありますし、完全に決裂して裁判ざたになることもあったりします。
だいたい最初に知り合いだからといって、いろいろ決め事をつくらずやっているので、うまくいかない場合が多いようです。
ですから、知り合いだからといっていろいろなことをいい加減にせず、基本的なルールをきちんと決めて共同経営をはじめる事をお勧めします。
以上回答いたしました。
この車両は大阪で実際に営業していたものです。
営業内容は手作り餃子と中華まんを考えております。
営業許可の申請手続きは、まだ行っておりません。
私と一緒にやりたいと言う者がおり、その人が調理師免許を持っていて、飲食店での仕事も経験しております。
資本金はすべて私が調達します。
ご相談したい内容は現在、私はまだ勤めており退職願いは受理されましたが、辞めるのは3月末になります。ただ、車両も入手しましたし、共同ではじめる者は現在、無職なので1日も早く営業を始めたいと思っています。その際、どのように手続きするのが今後、一番よいのかわかりません。
この移動販売の代表は私になりますが、私の退職までは待てません。
営業許可を申請するときに一旦は共同者で申請し個人事業主のような形を取ってもらい私の退職後、もう一度訂正するというのは簡単な事なのでしょうか?その際、個人事業ではなく法人として活動する方がいいのでしょうか?もちろん今後は車両も増やし、いずれは店舗を持てればと考えております。
A 回答
通常許認可申請をする場合ですが、共同で事業を始める場合でも、だれかが書類申請の代表者として申請します。基本的に複数の名前で申請することはありません。(むりやり頼めばやってくれるとは思いますが)
また、許認可申請をした人がその事業の代表になるわけではなくて(実際は事業を行うにあたっての代表者の名前で書類を提出することがおおいのですが)、あくまでも書類を出すための代表になったということです。
今回のケースにあてはめて考えますと、
すぐに始めたい場合は、個人事業主の形で許可申請をする場合は申請者の名前はお二人で書くことは基本的には無いので、ご自身か一緒にやる方の名前のどちらかで出すことになるでしょう。
ただ、許認可申請をした人がそれで事業の代表になるわけではありません。
あくまでも、許認可を取得する際の代表者になったということです。
また、会社に勤めているからといって許可申請者になれないことはないです。
現在会社に勤めている方でも許認可申請はできますので。
また、仮に一緒にやる方の名前で許可申請をした場合、退職後に申請者を変更することは可能です。
それは変更届を提出するだけですから、そんなに難しい事ではありません。
ですから、とりあえず一緒にやられる方の名前で許可申請をしてもらって、退職後変更してもらうことはすぐできると思います。
また、とりあえず一緒にやられる方の名前で許可申請をしてもらって、退職後お二人で会社を設立して、その法人に申請者を変更する事も可能です。
その辺は一緒に経営をするわけですから、よく話し合って決められれば良いと思います。
また、最初だけにしても、どちらかだけ名前を出すのは嫌だということであれば、最初から法人を設立してしまうというのもよいかもしれません。
店舗を持って利益をたくさん出そうと考えていらっしゃるのでしたら、節税のためにも法人化をいずれは検討する事になるかと思いますので。
法人にする場合も、退職前で会社員だからといって、法人を設立できないということはありません。
会社員であっても、自分の会社を設立して代表になることはできます。現在お勤めの会社との関係さえうまくいけるのであれば、基本的には問題はないでしょう。
ということで、まず会社を設立して、その会社で許可を取得するということも考えられます。
以上のように、いくつか選択肢がありますから、よく考えて決めていただければと思います。
あとこれは参考にしていただければと思うのですが、共同経営というのはちょっとした事でもめることが多いです。
私は、仕事上いろいろな起業家を見ておりますが、共同経営を始める方は、1年以内に半分くらいはもめています。
どちらかが辞めてしまうというのはよくありますし、完全に決裂して裁判ざたになることもあったりします。
だいたい最初に知り合いだからといって、いろいろ決め事をつくらずやっているので、うまくいかない場合が多いようです。
ですから、知り合いだからといっていろいろなことをいい加減にせず、基本的なルールをきちんと決めて共同経営をはじめる事をお勧めします。
以上回答いたしました。