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課題・悩み
私が販売する製品を使用した購入者が、万が一事故を起こしてしまったさいの責任について悩んでいます。
免責事項として「この製品の本来の用途以外では使用しないでください。」と書くことで、賠償責任を免れることはできるのでしょうか?
「自己責任で使用してください。」とだけ書いた場合、販売者への責任はどのくらい発生しますか?
回答:製品自体の欠陥による事故でなければ、賠償は発生しません。ただし、使用方法や免責事項の不備も「欠陥」とみなされます。
溝上 哲也みぞがみ てつや) / 弁護士法人バリュープラス・特許業務法人バリュープラス
大阪で弁護士・弁理士として活躍をされている溝上さん。地域に密着した法律事務所として一般の弁護士業務を行っているのみならず、産業財産権の調査・出願から訴訟・ライセンスまでの知的財産権の分野の弁護士業務と弁理士業務を幅広く行っている強い味方です。
製品の販売は、購入者と売買契約をするということです。その契約で「製品を使用したことによって発生・拡大した損害について、販売者は一切賠償いたしません。」と言う条件で販売することは可能です。 ただし、製品自体の欠陥で事故が発生した場合には、購入者は消費者契約法によって、事故の被害者は製造物責任法によって、販売者に賠償を求めることができます。
製造物責任法では、使用方法の説明の不備も「欠陥」とみなされます。 「この製品の本来の用途以外では使用しないでください。」といった免責事項が表記されていない場合も、「欠陥」とみなされます。
また、購入者以外の人にも見えるように、使用方法や免責事項は商品の見やすい場所に表示する必要があります。