ベンチャーキャピタルの仕組みと形態

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
事業の成長過程 で、資金調達が必要に なり、ベンチャー・キャピタル(VC)からの投資を受けることもなります。そこで、今回は、ベンチャー・キャピタルとは、そもそもどのようなものであるか について説明しましょう。

ベンチャー・キャピタルとは

 ベンチャー・キャピタルとは、株式公開前のベンチャー企業の株式などを引き受けることにより投資をし、投資先ベンチャー企業が株式公開した後に、 株式などを売却し、キャピタルゲイン(株式等の当初の投資額と公開後の売却額との差額)を獲得することを目的とするビジネスです。

 

ファンドの法律上の仕組み

 ベンチャー・キャピタルによる投資は出資金の出所によって、(1)ベンチャー・キャピタルが金融機関などからの借り入れにより得た自己資金により 投資するものと、(2)個人投資家や機関投資家などから出資を募り、ファンド(投資事業組合)を組成し、これを元手に投資するものの2種類に分けることが できます。

 さらに、(2)のベンチャー・キャピタルにより組成されるファンドについては、その法律上の根拠によって、<1> 民法上の「任意組合」、<2>投資事業有限責任組合法上の「投資事業有限責任組合」、<3>商法上の「匿名組合」の3種類があり ます。

 このうち、<1>任意組合では、出資者が「組合員」となり、ベンチャー・キャピタルが投資先企業を決めるなどの業務を行う「業務執行 組合員」となります。ただ、組合に損失が生じた場合に組合員が出資額を超えて責任を負う(無限責任)可能性があります。<2>投資事業有限責 任組合は、ベンチャー・キャピタルが無限責任組合員(業務執行組合員)となり、また、出資者を有限責任とすること(有限責任組合員)ができるため、損失が 出たときでも出資者は出資の額を越えては責任を負いません。<3>匿名組合は、組合という名称がついていますが、<1> や<2>のような、いわゆる組合ではなく、出資者が、事業の運営者が行う事業(ベンチャー企業への投資事業)に直接出資するという二当事者間 の契約です。この場合も出資者は有限責任となります。

 これらは、出資者の視点からの法律構成の違いであるため、自社に投資するベンチャー・キャピタルのファンドがいずれに分類されるかによって、投資 を受ける側にとっては大きな違いはありません。しかし、自社がどのような種類のファンドから投資を受けているかについては一応理解しておくことがよいと思 います。

 

 

 

ハンズ・オン型とハンズ・オフ型

 投資を受ける側にとって、重要な分類としては、[1]ベンチャー・キャピタルが投資先企業に対してオブザーバーや取締役を派遣するなど、投資先企 業の経営に積極的に参加する「ハンズ・オン型」と[2]資金は出すものの、経営には口出ししない「ハンズ・オフ型」というものがあります。

 ハンズ・オン型において、ベンチャー・キャピタルに対して、他の株主とは異なる特別な便宜(取締役会への出席の権利[取締役やオブザーバーの派 遣]、月次の決算の報告など)を与えることもありますが、法律上、株主はその所有する株式の数に応じて平等に扱わなければならない(株主平等原則)とされ ていますので、そのような特別の便宜については、他の株主からのクレームがなされる可能性があります。そこで、ベンチャー・キャピタルとの契約において、 あまりに他の株主よりも有利な便宜が要求される場合には、契約の修正を交渉することがよいと思います。

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