確定申告とは税金に関する申告手続を言います。サラリーマンであれば会社で自動的に処理してくれるので気にすることはありませんが、起業・独立した方は前職からの給与も含めて、ご自身ないし税理士等の専門家に依頼して処理する必要があります。
個人が当年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間における収入や支出、医療費、家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから、所得を計算した申告書を税務署へ提出することで、納付すべき所得税額を確定します。平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までとなっています。なお、転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、申告時の住所・氏名を記載して申告します。

・給与収入が2000万円以上、もしくは20万円以上の給与外所得がある人。
・2か所以上から給与を貰っている人(年末調整をされなかった給与、雑所得の合計が20万円以上の場合)。
・退職所得がある方
法人が定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内における所得を計算した申告書を税務署へ提出することで、納付すべき法人税額を確定します。
個人では税務署に確定申告を行えばよいだけですが、法人では税務署の他に都道府県や市へも申告を行う必要があります。

法人税の欠損金の繰戻しによる還付とは、欠損金額が生じた事業年度の前事業年度において納税した法人税額の還付を請求できる制度。

対象は中小企業者等(期末資本金が1億円以下の普通法人等)であり、平成21年2月1日から平成24年3月31日までに終了する各事業年度までとなっている。
適用要件として、
(1) 前事業年度と当事業年度ともに青色申告書である確定申告書を提出していること
(2) 当事業年度の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること
(3) 上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出することで、その納税額を確定します。
消費税とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入にかかる税金。
生産及び流通の段階では、販売価格に消費税が転嫁されることにより、最終的には消費者が負担することになる。なお、消費税の税率は4%であり、地方消費税が別途1%課税され、合計で5%となっている。
消費税は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を控除することにより計算される。
中小事業者の特例として、事務負担軽減のために、基準期間(課税期間の前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税が免除される。
また簡易課税制度として、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者は、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を、仕入れに含まれる税額とみなすことができる。
確定申告に関するFAQ
・会社を退職して、独立した場合どのような手続きをとるのでしょうか?
・青色申告者は、税金上どんな特典があるのでしょうか?
・印紙の貼っていない領収証は?
・住宅ローンを組んでいるマンションを店舗にした場合
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