会社を設立して、自分(社長)の給与を決めるとき、何か注意することはありますか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.会社を設立して、自分(社長)の給与を決めるとき、何か注意することはありますか?

会社を設立して、自分(社長)の給与を決めるとき、何か注意することはありますか? 社長もボーナスをもらっても良いのでしょうか?

A.回答

①社長や役員の給与は、役員報酬で固定

会社を設立して、悩むのがご自分の給与ですよね。まず、社長以下、役員がもらう給与は、一般的に「役員報酬」と呼ばれます。社員(従業員)と違い、役員は労働者ではありませんので、残業も、休日手当もつきません。役員報酬は原則として1年間、金額を固定にしなければ、経費として認められません。(ただし、決算から3ヶ月以内であれば、金額を改定することもできます。くわしくは税理士の先生にご確認ください)

例えば、社長の役員報酬を月額50万円とした場合、決算前に予想以上に利益が儲かりそうだからと言って、自分の役員報酬を引き上げても、原則として、経費として認められませんので注意が必要です。

ただし、社員(従業員)に支払う給与は毎月、金額が変動していても、原則として経費として認められます。

②役員賞与(ボーナス)は、経費になりません。

社員(従業員)に支払う賞与は経費として認められますが、役員に支払う賞与に関しましては、原則、経費して認められません。経費として認められなければ、課税されますので、注意が必要です。

③社長の給料はいくらに設定したらいいの?

1年間の売り上げと費用を予想して、そこから自分の役員報酬を設定します。
考え方として、以下の2点があります。

・会社に利益を残さないでいたい場合

会社に利益を残したくないので、めいっぱい役員報酬を会社からいただく方法があります。例えば、利益を年間600万円と予想をしたならば、1ヶ月の役員報酬は50万円にすれば、1年間で600万円になり。利益はゼロになりますので、法人税に課税はありません。ただし、会社に利益が残りませんので、金融機関からの借り入れを行う場合、追加担保や経営者(社長)の個人保証が必要になります。

・会社に利益を残す場合

会社に利益を残す場合は、ある程度役員報酬を抑えて、法人税を支払う必要があります。前記の例、利益が年600万円であれば、1ヶ月の役員報酬は40万円にすれば、1年間で480万円になり。税引前利益は120万円になります。

この利益に法人税等が課税され、残ったものが、利益として、会社の中に蓄積されます。これを繰り返していけば、会社の財務体質が強化されますので、将来、金融機関からの借り入れを行う場合、追加担保や経営者の個人保証が不要になる場合もあります。

社長や役員の報酬を決める時には、将来のことを考えて決められることをお勧めします。


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