短時間労働者等雇用管理助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 

短時間労働者の雇 用管理改善の措置を実施する等、他の事業主の模範となる取り組みを行う中小企業事業主に対して支給するもの。

 

 

「助 成金の種類は6種類」

 1.評価、資格制度(共通)

 パートタイマーの評価について社員と同様な評価、資格 制度を導入すること。職務又は職能の序列による評価区分は3区分以上で、その基準によって給料などが決定されていること。

 2.評 価、資格制度(パート)

 パートタイマーの評価について評価、資格制度を導入すること。職務又は職能の序列による評価区分は3区分 以上で、その基準によって給料などが決定されていること。

 3.転換制度

 パートタイマーを正社員に転換する 制度を導入すること。

 4.短時間正社員制度

 パートタイマーを短時間勤務正社員(所定労働時間が1割以上短 い勤務時間)に転換する制度を導入すること。

 5.教育訓練

 原則として教育訓練などの研修が正社員と同様な ものを実施する制度を導入すること。ただし、OJT(職場内での仕事を通じた訓練)ではないこと。

 6.雇用管理改善措置

  前記に挙げた1から5の制度を導入して、その助成金を受給した会社に対してのみ、パートタイマーに対し、定期健康診断や雇い入れ時、健康診断などを実施す る制度を導入すること。

 

助成金をもらうためには、どうするの?

  まずは就業規則に前記で導入しようとする制度をきちんと明記して、労働基準監督署へ届け出ること。1から4、6に関しては制度導入後、2年以内に該当する パートタイマーが一人以上いること。5に関しては、2年間で述べ30人以上のパートタイマーが利用していること。そしてその導入した制度を実施したら、そ の実施状況を証明する書類を整備し、保管していることです。

 

助成金はいく らもらえるの?

 1から6、各制度、1社1回限りの支給になります。1の場合は50万円。他の2から6の場合はそれぞれ30万円になりま す。

 例えば、「4.短時間正社員制度」と「5.教育訓練」を導入して受給条件に該当した場合は、60万円の助成金をもらうことができま す。

 

この助成金を受給するときの注意は?

 まずは、どの 制度を導入することが、パートタイマーのさらなる戦力化などに結びつくのか?を会社の方針として、きちんと決めてから行うこと。パートタイマーに対する人 事・労務戦略と連動して行うことが重要です。そして、就業規則に実施しようとする制度を記載することが必要。助成金の受給条件に合致したら3カ月以内に、 事業所を管轄する(財)21世紀職業財団へ支給申請をしてください。

 なお、毎回申しておりますが、せっかく助成金がもらえるのに、申請期限 をオーバーすると、1円ももらえませんので、ご注意ください。

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